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介護予防・日常生活支援総合事業とは
介護予防・日常生活支援総合事業とは、高齢者が要介護状態にならないように市町村・地域で要支援者や高齢者に対して計画的に提供される、介護予防や生活支援の事業のことです。
総合事業には大きく分けて「一般介護予防事業」と「介護予防・生活支援サービス事業」があります。
介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)で提供される内容は、要介護認定の申請を行い要支援認定を受けた人、市町村や市町村の指定した地域包括支援センターで基本チェックリストで運動機能・栄養状態・認知機能低下などのおそれがあると判断された人が利用することができます。
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一般介護予防事業
一般介護予防事業とは、要支援者、介護予防・生活支援サービス事業対象者に限らず、一般の高齢者も参加できる住民運営の通いの場などのことです。
一般介護予防事業は、市区町村の支援により運営されるもので、介護予防のための体操教室や勉強会、栄養や食事・口腔機能・認知症予防などについて学ぶ介護予防教室、高齢者が通えるサロン、生きがいの創出や支援をするサークル活動などがあります。
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介護予防・生活支援サービス事業の第1号事業
介護予防・生活支援サービス事業の対象は、要支援者と介護予防・生活支援サービス事業対象者です。介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業には大きく4種類あります。
以前は介護保険の要支援の認定を受けないと、訪問介護や通所介護は利用することができませんでした。しかし、平成29年まで介護保険の予防給付の範囲で実施していた訪問介護や通所介護について、市町村が地域の実情に応じた取組ができる介護保険制度の地域支援事業へ移行されました。介護予防・生活支援サービス事業は、地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメントに基づきひとりひとりのニーズや希望に合わせて計画を作成し実施することとなりました。
総合事業の第1号事業と呼ばれている理由
介護予防・生活支援サービス事業は、介護保険法第115条の45第1項第1号に規定されているため、総合事業の第1号事業と呼ばれるようになりました。
総合事業についての介護保険法上の規定
介護予防・生活支援サービス事業 | 介護保険法第115条の45第1項第1号で規定 |
訪問型サービス | 介護保険法第115条の45第1項第1号イで規定 |
通所型サービス | 介護保険法第115条の45第1項第1号ロで規定 |
介護予防ケアマネジメント | 介護保険法第115条の45第1項第1号ニで規定 |
一般介護予防事業 | 介護保険法第115条の45第1項第2号で規定 |
総合事業の第2号事業という呼び方はないが一般介護予防事業のこと
総合事業の第2号事業という呼び方はありませんが、実は介護保険法第115条の45第1項第2号で「一般介護予防事業」が規定されているのです。なぜ総合事業の中で第1号だけがピックアップされましたが、一般介護予防事業には種類が無く、あえて第2号とつける必要はなかったため「一般介護予防事業」と呼ばれるのではないかと推察します。
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介護予防・生活支援サービス事業の種類
訪問型サービス(第1号訪問事業)
訪問型サービス(第1号訪問事業)には、さらに介護保険の規定相当の訪問介護と、 市区町村レベルで地域のニーズに合わせて決められた多様なサービスがあります。
- 介護保険の規定と同等の訪問介護
- 訪問型サービスA(緩和した基準によるサービス)
- 訪問型サービスB(住民主体による支援)
- 訪問型サービスC(短期集中予防サービス)
- 訪問型サービスD(移動支援)
通所型サービス(第1号通所事業)
通所型サービス(第1号通所事業)には、さらに介護保険の規定の通所介護相当と、 市区町村レベルで地域のニーズに合わせて決められた多様なサービスがあります。
- 通所型サービスA(緩和した基準によるサービス)
- 通所型サービスB(住民主体による支援)
- 通所型サービスC(短期集中予防サービス)
その他生活支援サービス(第1号生活支援事業)
その他生活支援サービス(第1号生活支援事業)には、地域の実情に応じた多様なサービスがあります。
- 栄養改善を目的とした配食
- 住民ボランティアなどが行う見守り
- 訪問型サービス、通所型サービスに準じる自立支援に資する生活支援(訪問型サービスと通所型サービスの一体的提供など)
介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)
介護予防ケアマネジメントは、基本チェックリスト該当者に対して、介護予防や日常生活支援を目的に、状況やニーズに応じて、訪問型サービス・通所型サービス・その他生活支援サービスなど、適切な事業が実施されるように、ケアマネジメントを行い介護予防サービス計画を作成していきます。
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介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン(厚生労働省発)
平成27年6月5日老発 0605 第5号厚生労働省老健局長通知で公表された、介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインは、令和4年6月27日に一部改正されました。
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介護予防・日常生活支援総合事業に求められる役割
多様な生活支援・介護予防サービスが利用できるような地域づくりを市町村が支援することについて、制度的な位置づけの強化が行われ介護予防・日常生活支援総合事業が整備されてきました。その中でも、介護予防・生活支援サービス事業の各種第1号事業は従来相当の通所介護や訪問介護を提供する事業者や緩和された地域独自のサービスを提供する事業者までたくさんあります。高齢者が要介護状態になることを地域包括支援センターでの適切なケアマネジメントを経て効果的で効率的な介入が重要です。住み慣れた地域で生活を継続するために、介護予防・フレイル予防がとても重要であり、介護予防・日常生活支援総合事業にはこのための重要な役割があります。
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