
厚生労働省が提示した個別機能訓練加算のガイドラインに当たる通知を紹介します。個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱの個別機能訓練計画書、興味・関心チェックシート、居宅訪問チェックシート、通所介護計画書について、厚生労働省の公開...
介護保険法で定められた「機能訓練指導員」とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師・准看護師、柔道整復師、又はあん摩マッサージ指圧師、一定の実務経験を有するはり師及びきゅう師の資格を有する者とされています。
機能訓練指導員は、利用者の生活環境の確認や身体機能の評価を行い、利用者一人ひとりの心身の状態に合わせて機能訓練をおこない、できる限り自分で身の回りのことができるように支援していく役割を担っています。