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療育手帳制度とは
療育手帳をお持ちの方は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスや、各自治体や民間事業者が提供するサービスを受けることが出来ます。
療育手帳制度は、各自治体において、判定基準等の運用方法を定めて実施されております。療育手帳という名前を使うことは決まっていますが、別名を併記することも認められているんので、自治体によっては「愛の手帳」などの名前を付けている場合もあります。
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療育手帳制度の記載事項
療育手帳の主な記載事項は、次のとおりです。
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療育手帳の交付対象者
児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害であると判定された者に対して交付されます。
知的障害児・障害者への一貫した指導・相談を行うことと、各種の援助を受けやすくすることを目的としているため、おおむね18歳までの発達期に交付されますが、成人している方も中央児童・障害者相談センターで知能検査(発達検査)を受け交付対象になることがあります。
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療育手帳の障害の程度の判定基準
手帳の等級は障がいの程度によりA判定(重度)、B判定(中度)、C判定(軽度)があります。(※ランクは分け方は自治体によって違いますので以下は一例です。)
ランクは心理判定、医学判定、調査結果などを総合的に判断して決定されます。
最重度(A判定)の基準
知能指数(IQ)が概ね35以下で、次のいずれかに該当する者
- 食事、着脱衣、排便及び洗面等日常生活の介助を必要とする。
- 異食、興奮などの問題行動を有する。
重度(A判定)の基準
知能指数(IQ)が概ね50以下で、盲、ろうあ、肢体不自由等を有する者
中度(B判定)の基準
新しい事態の変化に適応する能力にとぼしく、他人の助けや指導によって自己の身辺のことがらを処理できる者
知能指数(IQ)が概ね36~50
軽度(C判定)の基準
日常生活にさしつかえない程度にみずから身辺のことがらを処理できるが、抽象的な思考推理が困難な者
知能指数(IQ)が概ね51~75
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療育手帳と身体障害者手帳の違い
身体障害者手帳とは、身体の機能に障害があると認められた方に交付される手帳です。
1級から7級の障害等級に区分され、1級は障害の程度が重く、7級は障害の程度が軽くなっています。
療育手帳は知的障害があると判定された方に交付される手帳ですので、身体障害と知的障害という機能の障害の違いがあり、認定区分や受けられる援助も異なっています。また精神障害の場合には、精神障害者保健福祉手帳という手帳もあります。
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療育手帳の交付手続き
療育手帳の申請
療育手帳の交付の申請は、知的障害者またはその保護者が、知的障害者の居住地を管轄する福祉事務所の長を経由して都道府県知事等に対して行います。
交付の決定及び交付
都道府県知事等は、児童相談所又は知的障害者更生相談所における判定結果に基づき手帳の交付を決定し、交付の申請の際の経由機関を経由して申請者に交付されます。
交付後の障害の程度の確認
都道府県知事等は、手帳の交付後、手帳の交付を受けた知的障害者の障害の程度を確認するため、原則として2年ごとに児童相談所または知的障害者更生相談所において判定を行います。
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療育手帳のメリット
療育手帳により援助措置が受けられるメリットがあります。療育手帳の提示すると受けられる援助の例は以下のようなものです。
- 特別児童扶養手当(A判定の場合)
- 心身障害者扶養共済
- 国税、地方税の諸控除及減免税
- 公営住宅の優先入居
- NHK受信料の免除
- バス・鉄道・航空機などの旅客運賃の割引
療育手帳により、放課後等デイサービスなどの利用もできます。(放課後等デイサービスについては、療育手帳の交付を受けていなくても役所などで受給者証を発行してもらえれば利用が可能です。)
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療育手帳のデメリット
療育手帳を交付された場合、上記のような援助を受けられるメリットがありますが、デメリットは特にありません。
他の手帳や認定もそうですが、本人や家族などは障害者・障害児としての心理的にレッテルをつけられたように感じるかもしれませんが、援助を利用したいとき以外積極的に示すものではなく、手帳の取得は義務ではないので状況や受けたい援助などにあわせて取得申請するか判断していくと良いと思います。
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