労災保険とは、仕事中や通勤途上での事故・災害などでの怪我や病気、身体の障害、死亡などに対する補償を行うもので、介護職員・看護師などももちろん対象の制度です。
療養給付(補償)、休業給付(補償)、ほかにも障害給付(補償)、遺族給付(補償)、傷病年金、介護給付(補償)、葬祭料などの保険給付があります。このように、労災保険対象として認定されると、災害にあった被保険者の社会復帰や、被保険者の遺族への援助なども行っています。
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労災保険の対象は業務災害と通勤災害
健康保険は、業務中または通勤でない、一般生活での怪我や病気、出産、死亡などに対する保険です。
仕事中かどうか、通勤中がどうかで、労災保険と健康保険のどちらの保険の適用になるかが、決まります。
したがって、介護・看護・保育などの仕事中に怪我をしたというケースでは、労災保険の適用を受けることになります。
通勤中の事故が労災保証の対象になるかについて詳しくは以下の記事で紹介しています。
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労災保険の各種給付
① 療養給付(補償)
治療を受けた病院などが労災保険指定医療機関の場合には、「療養 (補償)給付たる療養の給付請求書」をその医療機関に提出してください。請求書は医療機関から労働基準監督署長に送られます。このとき、 治療費の自己負担はありません。 治療を受けた病院などが労災保険指定医療機関でない場合には、 いったん治療費を立て替えて支払ってください。その後「療養(補償)給付たる療養の費用請求書」を直接、労働基準監督署長に提出すると、 その費用が全額支払われます。
※ 業務災害の場合は「療養補償給付」、通勤災害の場合は「療養給付」になります。「休業 (補償)給付」ほかも同様です。② 休業給付(補償)
業務災害・通勤災害により休業した場合には、休業4日目から、1日 につき給付基礎日額(労働基準法の平均賃金に相当する額)の80%相当額(うち20%は特別支給金)が支給されます。「休業給付支給請求書」を労働基準監督署長に提 出してください。なお、業務災害の場合、休業の最初の3日間について は、事業主が休業補償を行わなければなりません。
③ その他の保険給付
①、②のほかにも障害給付(補償)、遺族給付(補償)、傷病年金、介護給付(補償)、葬祭料などの保険給付があります。 これらの保険給付についてもそれぞれ、労働基準監督署長に請求書などを提出していただきます。
引用:お仕事のケガには労災保険 引用日2017.05.25
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5名以上の会社は労災保険適用事業所
保険というと社員が保険料を負担しなければならないというイメージがありますが、この保険だけは、健康保険や厚生年金保険あるいは失業保険と異なり、社員の保険料負担はありません。
この保険は、社員が一人ひとりで加入するものではなく、会社や事業所が一括して加入し、適用されるものだからです。
労働者を一人でも雇う会社や事業所は、事業を開始すると同時に強制的に適用事業所になります。
例外としては、社員が5人未満の個人経営の農業・水産業、常時使用する従業員がいない個人経営の林業、国の直轄事業、国や地方の官公署(別の独自制度がある関係です)があり、個々には事業主や兼務役員でない法人の役員、従業員で事業主と同居する親族は適用外とされています。
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パート・アルバイトでも介護施設での怪我は労災適用になる
介護で仕事中ということであれば、正社員であろうとパートタイマー、臨時雇い、あるいはアルバイトであっても、適用があります。
雇用形態に関係なく、会社から給与を受ける人は全て対象となっているからです。
労働中・通勤中の怪我はまず会社の上司に報告!上司が知らないと進まない
引用:お仕事のケガには労災保険
万が一、会社が手続きを怠っていた場合も、給付の申請は可能です。その場合、会社は事業開始にまで遡って保険料を納め、違約金を支払うことになります。
手続きですが、保険給付の申請、保険加入申請、保険料申告などは、管轄の労働基準監督署になります。
怪我、病気、死亡などの災害の内容や事故の内容によって多少の違いはありますが、基本的には医師の診断書などを添えて、支給請求書などを労働基準監督署に提出します。
通常は会社が手続きを行いますが、書類の作成や必要な添付書類などは会社の指示に基づいて行うことになります。
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急な受診・緊急処置でも労働中・通勤中だと医療機関に伝える
気をつけなければならないことは、怪我の場合で、急いで病院で手当てをしてもらうときですが、ただ単に転んで椅子ぶつかったとか、うっかりナイフで指を危めたという説明だけでは、労災ということが分かりにくいということです。
仕事中あるいは通勤途中での怪我ということを明確に医療機関に説明することが大切です。
後でも精算手続き可能ですが、上記のフローのような手続きが増えますので初めからきちんと話しておく方が事務は円滑に進みます。
また、かかった病院が労災指定病院でないケースは少ないながらもあり得ますが、こうした場合も精算手続きは可能です。
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労災は事故、利用者や患者の事故と同じように客観的に報告
労災という言葉はよく聞きますが、実際に労働中に体を傷めたりしても自己解決してしまうことが多いと思います。
介護や看護で、利用者や患者が怪我をしたりしたら、しっかりと事故報告を記録していると思います。
労災の適応となる労働中や通勤中の事故でも、客観的に事実を報告しないと手続きが進みません。
発生日時、発生場所、事故の原因、経過、対応などを記録しておき、上司にしっかりと報告しておきましょう。
じわじわと体が痛み腰痛が悪化するなども、しっかりと記録と報告をしておくことで労災適応となる可能性もあります。
この報告がないと、「本当は労働中のことじゃないのに嘘ついているのではないか」や「管理不十分」などいろいろな問題が生じ、本人にも会社にも不利益となる可能性があります。
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