訪問介護とは 身体介護と生活援助のサービス内容の例|介護保険

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介護保険の訪問介護とは

訪問介護とは、訪問介護員(訪問ヘルパー)などが、要介護者等などの利用者の居宅を訪問して、入浴・排せつ・食事などの介護、調理・洗濯・掃除などの家事を提供する介護保険サービスをいいます。

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訪問介護員(訪問ヘルパー)の資格

訪問介護員(訪問ヘルパー)として従事できる資格は、介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、旧介護職員基礎研修修了者、旧訪問介護員1級(通称 ヘルパー1級)または旧訪問介護員1級(通称 ヘルパー2級)課程修了者です。これらの資格保有者や課程修了者でないと、訪問介護事業所で、介護保険等に位置付けられ、訪問介護費を請求する訪問介護は提供できません。

訪問介護のヘルパーの仕事はこちらで詳しく解説しています

訪問介護は、支援・提供する内容に応じ、3種類に区分されます。

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訪問介護での身体介護とは

訪問介護での身体介護とは、利用者の身体に直接接触して行われるサービスのことです。身体介護として提供する内容としては、入浴介助、排せつ介助、食事介助などです。訪問介護の区分での身体介護では、自立生活支援のための見守り的援助(自立支援、ADL向上の観点から安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守りなど)、その他専門的知識・技術をもって行う利用者の日常生活上・社会生活上のためのサービスも含まれます。

介護保険での身体介護のサービス内容の例

  • 利用者の安否確認
  • 顔色・発汗・体温等の健康状態のチェック
  • 環境整備、換気、室温・日あたりの調整、ベッドまわりの簡単な整頓等
  • 排泄介助(トイレ利用・ポータブルトイレ利用・おむつ交換)
  • 食事介助
  • 特段の専門的配慮をもって行う調理
  • 清拭(全身清拭)
  • 部分浴(手浴及び足浴・洗髪)/入浴/洗面/身体整容(日常的な行為としての身体整容)の介助
  • 更衣介助
  • 体位変換
  • 移動・移乗介助、外出介助
  • 起床および就寝介助
  • 服薬介助、内服介助、服薬確認
  • 自立生活支援のための見守り的援助(自立支援、ADL向上の観点から安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守り等)

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訪問介護での生活援助とは

訪問介護での生活援助とは、身体介護以外で、利用者が日常生活を営むことを支援するサービスのことです。本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われるサービスで、生活援助として提供する内容としては、調理、洗濯、掃除などの援助です。

介護保険の生活援助のサービス内容の例

  • 居室内やトイレの掃除、卓上等の清掃
  • ゴミ出し、準備・後片づけ
  • 洗濯機または手洗いによる洗濯、洗濯物の乾燥(物干し)、洗濯物の取り入れと収納、アイロンがけ
  • 利用者不在のベッドでのシーツ交換、布団カバーの交換等
  • 衣類の整理(夏・冬物等の衣替え)、衣類の補修(ボタン付け、破れの補修等)
  • 配膳、食事の後片づけのみ、一般的な調理
  • 日常品等の買い物(内容の確認、品物・釣り銭の確認を含む)、薬の受け取り

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訪問介護での通院等乗降介助とは

訪問介護での通院等乗降介助とは、要介護者である利用者に対して、通院などのために、指定訪問介護事業所の訪問介護員が、自分の運転する車両への乗車または降車の介助を行うこと、乗車前もしくは降車後の屋内外における移動などの介助、通院先や外出先での受診などの手続き、移動の介助などを行うサービスのことです。

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同居家族がいる場合の訪問介護(生活援助)は算定可能か

訪問介護において生活援助中心型の単位を算定することができる場合として、「利用者が一人暮らしであるか又は家族等が障害、疾病等のため、利用者や家族等が家事を行うことが困難な場合」とされ、障害、疾病のほか、障害、疾病がない場合であっても、同様のやむを得ない事情により、家事が困難な場合を含むとされています。そこで、「やむを得ない事情により、家事が困難な場合」の理由とはどのようなものをいうのでしょうか。

やむを得ない事情により、家事が困難な場合の理由

訪問介護で生活中心型の単位を算定することができる条件として、「やむを得ない事情により、家事が困難な場合」の理由については、個々の利用者の状況に基づき、個別具体的な判断となります。一概に同居家族がいる場合には訪問介護の算定ができないというわけではなく、一例として以下のような場合には算定が可能なケースがあります。利用者がその時間に訪問介護サービスを利用する必要性がある範囲のみ算定の対象とできます。

  • 同居家族が就労などで長時間にわたり不在であり、事実上利用者が独居である。
  • 同居家族との家族関係に深刻な問題(介護放棄・修復不能なこじれ等)があり、援助が期待できない(単に遠慮があって頼みにくいことでは該当しない)。
  • 深夜を中心とした長時間勤務、家では同居家族は寝ているだけで家事が困難の場合
  • 日中勤務でも残業が多く家事が困難な場合場合

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訪問介護の単位数・サービスコードはこちら

身体介護が中心の訪問介護費・単位数、生活援助中心の訪問介護費・単位数など、単位数とサービスコードを紹介します。

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