放課後等デイサービスの制度と役割、対象・支援内容、費用などについて詳しく解説します。障害児サービスの利用児童数は、毎年増加しており、特に放課後等デイサービス、障害児相談支援、児童発達支援の占める割合が大きく、また増加幅も顕著です。
高齢者のデイサービスとも、学童などとも少し違い、2012年から増え始めた「放課後等デイサービス」について紹介します。
このページの目次
障害児支援の種類と放課後等デイサービスの違い
平成24年児童福祉法改正で従来の障害種別で分かれていた給付について、障害児通所支援・障害児入所支援という利用形態により一元化されました。
障害児通所支援
児童発達支援 | 児童発達支援センターなどが日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行う |
医療型児童発達支援 | 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、 集団生活への適応訓練などの支援及び治療を行う |
放課後等デイサービス | 授業の終了後又は休校日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力向上のための必要な訓練、社会との交流促進などの支援を行う |
居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障害等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を行う |
保育所等訪問支援 | 保育所、乳児院・児童養護施設等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行う |
障害児入所支援
福祉型障害児入所施設 | 施設に入所している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与を行う |
医療型障害児入所施設 | 施設に入所又は指定医療機関に入院している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与並びに治療を行う |
障害児相談支援
計画相談支援 | 【サービス利用支援】 ・ サービス申請に係る支給決定前にサービス等利用計画案を作成 ・ 支給決定後、事業者等と連絡調整等を行い、サービス等利用計画を作成 【継続利用支援】 ・ サービス等の利用状況等の検証(モニタリング) ・ 事業所等と連絡調整、必要に応じて新たな支給決定等に係る申請の勧奨 |
障害児相談支援 | 【障害児利用援助】 ・ 障害児通所支援の申請に係る給付決定の前に利用計画案を作成 ・ 給付決定後、事業者等と連絡調整等を行うとともに利用計画を作成 【継続障害児支援利用援助】 |
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放課後等デイサービスとは
放課後等デイサービスとは、学校通学中の障害児に対して、放課後や夏休みなどの長期休暇中に、生活能力向上のための訓練などを継続的に提供することにより、学校教育と生活能力の双方について障害児の自立を促進することとを目的とした支援です。利用定員は10人以上。
放課後等デイサービスは平成24年4月に児童福祉法(昭和22年法律第164号)に位置づけられた新たな支援であり、その提供が開始されてから間もないこともあって、利用する子どもや保護者のニーズは様々で、提供される支援の内容は多種多様となっています。
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放課後等デイサービスの対象
放課後等デイサービスの対象は、「学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障害児」とされています。
具体的には、特別支援学校、小学校、中学校、高校に通っている、支援が必要と認められた障害児が対象となります。
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放課後等デイサービスの提供内容
放課後等デイサービスの対象は、心身の変化の大きい小学校や特別支援学校の小学部から高等学校等までの子どもであるため、この時期の子どもの発達過程や特性、適応行動の状況を理解した上で、コミュニケーション面で特に配慮が必要な課題等も理解し、一人ひとりの状態に即した放課後等デイサービス計画(個別支援計画)に沿って発達支援が行われます。
自立した日常生活を営むために必要な訓練
放課後等デイサービスでは、子どもの発達に応じて必要となる基本的日常生活動作や自立生活を支援するための活動を行います。子どもが意欲的に関われるような遊びを通して、成功体験の積み増しを促し、自己肯定感を育めるように関わっていきます。方針や役割分担等を共有できるように学校との連携を図りながら支援が行われます。
創作的活動、作業活動
創作活動では、表現する喜びを体験できるようにする。日頃からできるだけ自然に触れる機会を設け、季節の変化に興味を持てるようにする等、豊かな感性を培います。
地域交流の機会の提供
放課後等デイサービスでは、障害があるがゆえに子どもの社会生活や経験の範囲が制限されてしまわないように、子どもの社会経験の幅を広げていく支援や地域交流の機会を提供していきます。
余暇の提供
子どもが望む遊びや自分自身をリラックスさせる練習などの諸活動を自分で選択して取り組む経験を積んでいくために、いろいろな活動プログラムを用意し、ゆったりとした雰囲気の中で行います。
医療的ケア児に対する医療的ケア
医療的ケア児とは、病気や障害のために特定の医療的ケアが必要な子どもたちを指す言葉です。これには、たんの吸引や胃ろう、気管切開などの医療的処置が日常的に必要な子どもたちが含まれます。放課後等デイサービスでは、その施設特性上、医療的ケアが必要で看護師等により医療的ケアを受ける必要がある障害児も利用したいニーズがあります。
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放課後等デイサービスの基本的役割
共生社会の実現に向けた支援
放課後等デイサービスでは、子どもの地域社会への参加・包容(インクルージョン)を進めるため、他の子どもも含めた集団の中での育ちをできるだけ保障する視点が求められます。放課後等デイサービス事業所では、放課後児童クラブや児童館などの一般的な子育て支援施策を、専門的な知識・経験に基づきバックアップする「後方支援」としての位置づけも踏まえつつ、必要に応じて放課後児童クラブ等との連携を図りながら、適切な事業運営を行うことが求められています。
保護者支援
放課後等デイサービスは、保護者が障害のある子どもを育てることを社会的に支援する側面もあります。
- 子育ての悩み等に対する相談を行うこと
- 家庭内での養育等についてペアレント・トレーニング等活用しながら子ど
もの育ちを支える力をつけられるよう支援すること - 保護者の時間を保障するために、ケアを一時的に代行する支援を行うこと
これらの支援によって保護者が子どもに向き合うゆとりと自信を回復することも、子どもの発達に好ましい影響があるとして期待されています。
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年齢別に見た障害児サービスの利用者数の推移
各年度の10月における障害児サービスの利用者数は以下のようになっています。(放課後等デイサービス以外の障害児サービスの利用者も含む数字です。)
実利用者数 | 平成25年度 | 令和元年度 |
0歳 | 163 | 202 |
1歳 | 1,477 | 1,856 |
2歳 | 7,112 | 9,940 |
3歳 | 14,173 | 22,870 |
4歳 | 16,372 | 31,256 |
5歳 | 17,346 | 35,689 |
6歳 | 12,573 | 34,784 |
7歳 | 8,363 | 31,178 |
8歳 | 7,577 | 30,659 |
9歳 | 7,180 | 27,903 |
10歳 | 6,739 | 24,667 |
11歳 | 6,819 | 21,668 |
12歳 | 6,146 | 17,266 |
13歳 | 5,730 | 14,521 |
14歳 | 5,351 | 13,083 |
15歳 | 4,885 | 11,985 |
16歳 | 4,388 | 10,823 |
17歳 | 3,845 | 10,598 |
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放課後等デイサービスの報酬体系
保育士または児童指導員、児童発達支援管理責任者、管理者などの人員がいます。
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定により、以下のような報酬体系になりました。(一部のみ抜粋)
名称 | 内容 | 単位数 |
基本報酬 | 授業終了後
休業日 |
604単位
721単位 |
個別サポート加算Ⅰ | ケアニーズの高い児童(著しく重度および行動上の課題のある児童)への支援を行う場合 | 100単位 |
個別サポート加算Ⅱ | 虐待等の要保護児童等への支援を行う場合 | 150単位 |
専門的支援加算 | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員、国リハ視覚障害学科履修者を常勤換算で1以上配置した場合 | 187単位 |
児童指導員等 | 123単位 |
利用者が支払う費用の自己負担には負担上限月額があります
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 | |
---|---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
一般1 | 市町村民税課税世帯 (所得割28万円未満) |
通所施設、ホームヘルプ利用の場合 | 4,600円 |
入所施設利用の場合 | 9,300円 | ||
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(注)所得割28万円未満とは、収入が概ね890万円以下の世帯です。
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放課後等デイサービスの費用(市場規模)
令和元年度の放課後等デイサービスの費用額は年間約3,287億円であり、障害福祉サービス等全体の総費用額の12.0%、障害児支援全体の総費用額の68.4%を占める状態となっています。
総費用額、利用児童数、放課後等デイサービスの事業所数とも大幅な増加を続けています(平成24年度から令和元年度の伸びは、児童発達支援が3.1倍に対して放課後等デイサービスは6.9倍)。
放課後等デイサービスは平成24年4月に児童福祉法に位置付けられてスタートしましたが、事業所数も利用する障害児の数も大幅に増加しており、障害福祉サービスの中でも成長中の事業形態になっています。
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放課後等デイサービスで働く人の抱く想い
これは放課後等デイサービスで働く人に聞いた話ですが、放課後等デイサービスにおける個別のニーズと集団活動のバランスに関しては疑問があるとのことです。
以前働いていた職場では子どもたちのペースを重視し、集団活動への参加は柔軟に対応していました。
しかし、次に現在の事業所では集団での活動を重んじ、より規律を求める方針に変わっています。
集団活動の重要性は認識しつつも、子どもたちが学校後の疲れを考慮し、過度な規律が自主性を損なうのではないかとの懸念が示されています。
放課後等デイサービスは障害を持つ子供たちの自立を支援するためのもので、必ずしも厳格な時間管理を求めるものではありません。子どもたちの自己肯定感や社会経験の拡大が目標であり、民間運営の事業所はしばしば一定の「型」にはまる運営を好む傾向があると指摘しています。
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障害児サービスが市場化・民営化することへの問題点
放課後等デイサービスは平成24年4月にスタートした、まだ新しい障害児サービスです。児童福祉法に位置づけられたサービスですが、多様な子どもを受け入れ、柔軟に発達や成長を支援できるよう、ルールががっちりと決まっているわけではありません。
この記事で紹介したように、放課後等デイサービスの事業所数は大幅に増加しており、様々な運営主体によって運営されています。どの事業所も指定を受けるための一定の基準はクリアしていると推察されますが、運営方法や方針についてはそれぞれの事業所の個性が出やすい事業であり、国からの給付で運営できるビジネスとして障害児サービスが市場として捉えられ始めている側面もあります。表面上は子どもの個性を大切にすると言っていても、運営する方針としては効率の良い運営方法をノウハウにして、フランチャイズ展開するような事業者も出てきました。直接子どもたちに触れるスタッフの努力や志があっても、サービス業として利益を追うようになると本来の目的からずれてしまうという問題があります。
実際に利用する場合には、運営主体や方針、個別に関わる時間や支援内容などをよく確認し、また学校とも連携して子どもの成長と保護者の負担を汲み取って好ましい環境を用意してくれるのか相談していきましょう。子どもにとっては放課後の自由な時間なので、規律・集団生活を重視しているというようなところは、いろいろな特性をもつ子どもたちにとっては苦痛であったり、従うことが正しいことだとあまり好ましくない自我を形成してしまったりするので、のびのびできるかの観点でも注意して選んでいきましょう。
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