中重度者ケア体制加算 の算定基準(通所介護と通所リハビリテーション)

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中重度者ケア体制加算の算定基準について、平成30年介護報酬年(2018年)現在も採用されている平成27年度(2015年度)介護報酬改定の内容をまとめました。

通所介護(デイサービス)の中重度者ケア体制加算について

中重度者ケア体制加算を算定できる可能性のあるのは、デイサービス利用者の3割が、要介護3より重度の通所介護事業所です。
中重度者ケア体制加算は、多くの事業所が回答する可能性があるのではないでしょうか?
以下が厚生労働省でみられるPDFファイルの抜粋です。

イからニまで< イ 小規模型通所介護費、 ロ 通常規模型通所介護費、 ハ 大規模型通所介護費 (Ⅰ)、 ニ 大規模型通所介護費(Ⅱ)> について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が、中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、指定通所介護を行った場合は、中重度者ケア体制加算として、1日につき45単位を所定単位数に加算する。
別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

通所介護費における中重度者ケア体制加算の基準 次に掲げる基準のいずれにも適合すること

指定居宅サービス等基準第九十三条第一項第二号又は第三号に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法(指定居宅サービス等基準第二条第七号に規定する常勤換算方法をいう)で二以上確保していること。
指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第九十三条第一 項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ)における前年度又は算定日が属する月の前三月間の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護三、要介護四又は要介護五である者の占める割合が百分の三十以上であること。
指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の 提供に当たる看護職員を一名以上配置していること。

引用 第119回社会保障審議会介護給付費分科会資料

平成27年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案 (H27.2.6) pp35-36
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000073618.pdf

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通所リハビリテーション(デイケア)の中重度者ケア体制加算の算定基準は?

中重度者ケア体制加算を算定できる可能性のあるのは、デイケアの利用者の3割が、要介護3より重度の通所介護事業所です。
デイケアに関しては、その他にもメインであるリハビリテーションに対する複数の加算が採用されます。
こちらも是非チェックをしてください。

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が、 中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、中重度者ケア体制加算として、 1日につき20単位を所定単位数に加算する。
別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。
通所リハビリテーション費における中重度者ケア体制加算の基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
指定通所リハビリテーション事業所の看護職員又は介護職員の員数(指定居宅サービス等基準第百十一条第一項第二号イ又は同条第二項第一号に規定する要件を満たす員数をいうに加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法(指定居宅サービス等基準第 二条第七号に規定する常勤換算方法をいうで一以上確保していること。
前年度又は算定日が属する月の前三月間の指定通所リハビリテーション事業所の利用者数の総数のうち、要介護状態区分が要介護三、要介護四又は要介護五である者の占める割合が百分の三十以上であること。
指定通所リハビリテーションを行う時間帯を通じて、専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる看護職員を一名以上配置 していること。
 

引用 第119回社会保障審議会介護給付費分科会資料

平成27年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案 (H27.2.6) pp56-57
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000073618.pdf

中重度者の受け入れへの加算、認知症加算、個別機能訓練加算、延長など、国家的ニーズに対しては加算対象

若年性認知症利用者受入加算の60単位は継続ですが、認知症加算を算定している場合は算定しないなどの条件が追加されていますが、全体としては国家的に問題となっている事象に対しては加算対象となっています。
通所介護費は減額ですが、これらの50単位くらいの加算を算定する体制を作っていくとその減額になった穴埋めが若干可能になります。
また、さりげなく、長時間の利用時間の場合は短時間に比べて減額が少ない印象があります。
これらのことから、施設に入るよりはやはり在宅、在宅は寝に帰るだけでもいいから在宅にいてほしいという国家方針が感じられます。
長時間介護専門の場所にいれば少なくとも廃用や寝たきりにはならないだろうという期待もこめられているのかもしれませんね!

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2018年(平成30年)介護報酬改定についての記事はこちら

2018年(平成30年)介護報酬改定の記事は以下の記事などがあります。

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