病院内でのスマホ使用が原則OKに! 新指針が正式決定!
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今まで、病院内では携帯電話を使うことは控えるように言われていたが、今回スマホは原則使用可能となる。
これは、総務省や通信キャリアなどでつくる「電波環境協議会」が2014年6月30日に原案を固めて、2014年8月19日に正式に決めた方針で、医療機関に勤務する方などは一度目を通すと良いかと思います。
注意点が指針には記述されています。以下は抜粋です。
① 離隔距離の設定
医用電気機器に密着して使用した場合は大きな影響が発生するおそれがあるため、医用電気機器の上に携帯電話端末を置くことは禁止することが必要である。
②マナーの観点
共用空間での携帯電話端末による通話等は、他の患者の静養を妨げるおそれがあるため、各医療機関においてマナーの観点を考慮した使用制限を設けることが適切である。
③個人情報、医療情報の保護
携帯電話端末には録音、カメラ機能を備えるものが多いが、個人情報の保護、医療情報漏えいの防止の観点から、医療機関でのそれらの機能の使用は、原則として控えられることが適切である。
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病院内で携帯電話使用の新指針の概要
このほか、病室では?廊下では?診察室では?と、各施設ごとに担当者を置きルール作りをすることが指針に書かれています。
引用元 平成26年8月19日 電波環境協議会
「医療機関における携帯電話等の使用に関する指針」等の公表について
1.指針の目的・背景
医療機関(病床数 20 床未満の診療所も含む。以下同じ。)における携帯電話等の使用については、これまで、医療機器の電磁的耐性に関する薬事法(昭和 35 年法律第 145号)に基づく規制、平成9年に不要電波問題対策協議会(現・電波環境協議会)から公表された指針及びマナーの問題等を総合的に勘案して、各医療機関において独自にルールが定められてきた。
一方、この間、携帯電話等の日常生活への浸透、第二世代の携帯電話サービスの廃止、医療機器の電磁的耐性に関する性能の向上等、関連する状況が大きく変化してきている。
また、医療機関における携帯電話等の無線通信機器の積極的活用は、医療の高度化・効率化や患者の利便性・生活の質(QOL)の向上に大きな効果が見込まれるため、今後、安全を確保しつつその推進を図ることが、非常に重要である。
本指針は、上記状況に鑑み、医療機関でのより安心・安全な携帯電話等の無線通信機器の活用のために、有識者、医療関係団体、携帯電話各社や関係省庁等による検討を行い作成したものである。今後、各医療機関において、本指針を参考に、携帯電話等の使用に関する合理的なルールが定められることが期待される。
なお、本指針の公表にともない、平成9年に不要電波問題対策協議会から公表した「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」は廃止する。
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