2025年10月~2026年9月 最低賃金・最低時給 一覧表・ランキング

令和7年度(2025年10月~2026年9月)の都道府県ごとの地域別最低賃金額(最低時給)の予定を紹介します。

令和7年8月4日に行われた第71回中央最低賃金審議会で、令和7年度地域別最低賃金額改定の目安が取りまとめられました。

2025年10月からの各都道府県の最低賃金の引上げ額の目安については、Aランク63円、Bランク63円、Cランク64円となり、最低賃金が1番高い東京都では、時給1,163円+63円で、1,226円となる見通しです。雇用主の方は雇用条件で最低賃金を下回る賃金にならないよう、準備しておく必要があります。

最低賃金制度とは

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。

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各都道府県に適用される目安のランク

都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCの3ランクに分けて、引上げ額の目安を提示しています。

ランク 都道府県 金額
 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 63円
 北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、
長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、
広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡
63円
 青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、
宮崎、鹿児島、沖縄
64円

※ランクごとの加重平均は、Aランク5.6%、Bランク6.3%、Cランク6.7%

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2025年10月からの各都道府県の最低賃金の見通し

2025年10月から1年間の各都道府県ごとの最低賃金(最低時給)の見通しです。
現行の最低賃金に引上げ額の目安を加えたものであり、決定額ではありません。

ランク 都道府県名 2024年10月~2025年9月
最低時給
2025年10月~2026年9月
最低時給(想定
東京 1,163円 1,226円
神奈川 1,162円 1,225円
大阪 1,114円 1,177円
埼玉 1,078円 1,141円
愛知 1,077円 1,140円
千葉 1,076円 1,139円
京都 1,058円 1,121円
兵庫 1,052円 1,115円
静岡 1,034円 1,097円
三重 1,023円 1,086円
広島 1,020円 1,083円
滋賀 1,017円 1,080円
北海道 1,010円 1,073円
栃木 1,004円 1,067円
茨城 1,005円 1,068円
岐阜 1,001円 1,064円
富山 998円 1,061円
長野 998円 1,061円
福岡 992円 1,055円
山梨 988円 1,051円
奈良 986円 1,049円
群馬 985円 1,048円
石川 984円 1,047円
岡山 982円 1,045円
新潟 985円 1,048円
福井 984円 1,047円
和歌山 980円 1,043円
山口 979円 1,042円
宮城 973円 1,036円
香川 970円 1,033円
島根 962円 1,025円
福島 955円 1,018円
愛媛 956円 1,019円
徳島 980円 1,043円
山形 955円 1,019円
鳥取 957円 1,021円
佐賀 956円 1,020円
大分 954円 1,018円
青森 953円 1,017円
長崎 953円 1,017円
熊本 952円 1,016円
秋田 951円 1,015円
高知 952円 1,016円
宮崎 952円 1,016円
鹿児島 953円 1,017円
沖縄 952円 1,016円
岩手 952円 1,016円

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2025年版最低賃金(時給)が高い都道府県ランキング(予定)

2025年10月から1年間の各都道府県ごとの最低賃金(最低時給)が高い都道府県ランキング見通しです。
現行の最低賃金に引上げ額の目安を加えたものであり、決定額ではありません。

都道府県名 2025年10月~2026年9月
最低時給(想定)
東京 1,226円
神奈川 1,225円
大阪 1,177円
埼玉 1,141円
愛知 1,140円
千葉 1,139円
京都 1,121円
兵庫 1,115円

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2025年版最低賃金(時給)が低い都道府県ランキング(予定)

2025年10月から1年間の各都道府県ごとの最低賃金(最低時給)が低い都道府県ランキング見通しです。
現行の最低賃金に引上げ額の目安を加えたものであり、決定額ではありません。

都道府県名 2025年10月~2026年9月
最低時給(想定)
秋田 1,015円
熊本 1,016円
高知 1,016円
宮崎 1,016円
沖縄 1,016円
岩手 1,016円
青森 1,017円
長崎 1,017円
鹿児島 1,017円
福島 1,018円
大分 1,018円
愛媛 1,019円
山形 1,019円
佐賀 1,020円

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最低賃金額の時給を下回る場合の罰則

最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。

最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。

地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています

労働基準について知ったうえで、みんなが働きやすくルールに守られた労働環境を整えていきましょう!

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最低賃金の決め方とは

最低賃金は、中央最低賃金審議会から提示される引き上げ額の目安を参考にして、都道府県の労働局長が最終的に決定します。

Q2 最低賃金は誰がどのように決めているのですか。

最低賃金は、公益代表、労働者代表、使用者代表の各同数の委員で構成される最低賃金審議会において議論の上、都道府県労働局長が決定しています。
具体的には、中央最低賃金審議会から示される引上げ額の目安を参考にしながら、各都道府県の地方最低賃金審議会での地域の実情を踏まえた審議・答申を得た後、異議申出に関する手続きを経て、都道府県労働局長により決定されます。

 

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