全国の都道府県別最低賃金・最低時給一覧表 2020年10月~

全国の都道府県別最低賃金・最低時給一覧表 2020年10月~

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2020年10月からの都道府県ごとの地域別最低賃金額(最低時給)と発効年月日が発表されました。

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2020年10月からの最低賃金の全国平均の上昇率

最低賃金の全国の加重平均額は、2020年10月から902円となり、2019年の加重平均額901円と比べ引き上げが行われた形になります。

2019年10月は874円から901円へと3%以上の大幅な最低賃金引上げが行われましたが、2020年10月は0.1%の前年とほぼ同等で微増となっています。

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2020年10月からの全国の都道府県最低賃金一覧表

※2020年10月に最低賃金の改定を行っていない都道府県もあります。

都道府県2020年2019年2018年発効年月日
北海道861円861円835円2019年10月3日
青森県793円790円762円2020年10月3日
岩手県793円790円762円2020年10月3日
宮城県825円824円798円2020年10月1日
秋田県792円790円762円2020年10月1日
山形県793円790円763円2020年10月3日
福島県800円798円772円2020年10月2日
茨城県851円849円822円2020年10月1日
栃木県854円853円826円2020年10月1日
群馬県837円835円809円2020年10月3日
埼玉県928円926円898円2020年10月1日
千葉県925円923円895円2020年10月1日
東京都1013円1013円985円2019年10月1日
神奈川県1012円1011円983円2020年10月1日
新潟県831円830円803円2020年10月1日
富山県849円848円821円2020年10月1日
石川県833円832円806円2020年10月7日
福井県830円829円803円2020年10月2日
山梨県838円837円810円2020年10月9日
長野県849円848円821円2020年10月1日
岐阜県852円851円825円2020年10月1日
静岡県885円885円858円2019年10月4日
愛知県927円926円898円2020年10月1日
三重県874円873円846円2020年10月1日
滋賀県868円866円839円2020年10月1日
京都府909円909円882円2019年10月1日
大阪府964円964円936円2019年10月1日
兵庫県900円899円871円2020年10月1日
奈良県838円837円811円2020年10月1日
和歌山県831円830円803円2020年10月1日
鳥取県792円790円762円2020年10月2日
島根県792円790円764円2020年10月1日
岡山県834円833円807円2020年10月3日
広島県871円871円844円2019年10月1日
山口県829円829円802円2019年10月5日
徳島県796円793円766円2020年10月4日
香川県820円818円792円2020年10月1日
愛媛県793円790円764円2020年10月3日
高知県792円790円762円2020年10月3日
福岡県842円841円814円2020年10月1日
佐賀県792円790円762円2020年10月2日
長崎県793円790円762円2020年10月3日
熊本県793円790円762円2020年10月1日
大分県792円790円762円2020年10月1日
宮崎県793円790円762円2020年10月3日
鹿児島県793円790円761円2020年10月3日
沖縄県792円790円762円2020年10月3日
全国加重平均額902円901円874円
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2020年版最低賃金・最低時給が高い都道府県ランキング

2020年10月の最低賃金改定で、時給が1番高い東京都では、時給1013円以上の時給に改訂されました。2番目に高い神奈川県では、1011円以上の時給がルールになっています。

1位東京都1,013円
2位神奈川県1,012円
3位大阪府964円
4位埼玉県928円
5位愛知県927円
6位千葉県925円
7位京都府909円
8位兵庫県900円
9位静岡県885円
10位三重県874円
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2020年版最低賃金(時給)が低い都道府県

最低自給792円の都道府県 秋田県、鳥取県、島根県、高知県、佐賀県、大分県、沖縄県、青森県

最低自給793円の都道府県 岩手県、山形県、愛媛県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島、

最低自給796円の都道府県 徳島県

秋田県792円
鳥取県792円
島根県792円
高知県792円
佐賀県792円
大分県792円
沖縄県792円
青森県793円
岩手県793円
山形県793円
愛媛県793円
長崎県793円
熊本県793円
宮崎県793円
鹿児島793円
徳島県796円
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最低賃金額の時給を下回る場合の罰則

最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。

最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。

地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。

労働基準について知ったうえで、みんなが働きやすくルールに守られた労働環境を整えていきましょう!

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最低賃金の決め方とは

最低賃金は、中央最低賃金審議会から提示される引き上げ額の目安を参考にして、都道府県の労働局長が最終的に決定します。

Q2 最低賃金は誰がどのように決めているのですか。

最低賃金は、公益代表、労働者代表、使用者代表の各同数の委員で構成される最低賃金審議会において議論の上、都道府県労働局長が決定しています。
具体的には、中央最低賃金審議会から示される引上げ額の目安を参考にしながら、各都道府県の地方最低賃金審議会での地域の実情を踏まえた審議・答申を得た後、異議申出に関する手続きを経て、都道府県労働局長により決定されます。

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