居宅介護支援費(要支援・要介護)について、2019年10月1日から実施される介護報酬改定内容を紹介します。2019年10月1日から介護予防支援費、居宅介護支援費(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の単位数に変更点(単位数増加、値上げ)があります。
2021年4月からの居宅介護支援費には、居宅介護支援費(Ⅰ)と居宅介護支援費(Ⅱ)ができ、特定事業所加算(A)、通院時情報連携加算が新設されます。介護予防支援費では委託連携加算1月につき300単位が新設されます。
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2019年10月 居宅介護支援費の改定
居宅介護支援とは、在宅生活をする要介護者が生活できるように、心身の状況、置かれている環境、要介護者の希望等を勘案して、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、サービス事業者等との連絡調整を行うことをいいます。居宅介護支援費は、介護支援専門員(ケアマネジャー)が、ケアプランを作成して担当している人数あたり1月ごとに得られる介護報酬のことです。
※2019年介護報酬改定では、居宅介護支援費の基本単位数の変更のみで、加算・減算に変更はありません。
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介護予防支援費 要支援の単位数(1月につき)
介護予防支援費は、地域包括支援センターや委託を受けた居宅介護支援事業所のケアマネジャーが要支援・総合事業対象者に介護予防ケアマネジメントの実施や総合事業等の給付管理を行うことの費用です。地域包括支援センターから委託される場合には費用の何割を居宅介護支援事業所が受けるか自治体により異なります。
要支援区分 | 改正前 | 2019年10月1日から |
---|---|---|
要支援1 要支援2 |
430単位 | 431単位 |
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居宅介護支援費 要介護の単位数(1月につき)
居宅介護支援費(Ⅰ)取扱件数40未満
要介護区分 | 改正前 | 2019年10月1日から |
---|---|---|
要介護1 要介護2 |
1,053単位 | 1,057単位 |
要介護3 要介護4 要介護5 |
1,368単位 | 1,373単位 |
居宅介護支援費(Ⅱ)取扱件数40以上60未満
要介護区分 | 改正前 | 2019年10月1日から |
---|---|---|
要介護1 要介護2 |
527単位 | 529単位 |
要介護3 要介護4 要介護5 |
684単位 | 686単位 |
居宅介護支援費(Ⅲ)取扱件数60以上
要介護区分 | 改正前 | 2019年10月1日から |
---|---|---|
要介護1 要介護2 |
316単位 | 317単位 |
要介護3 要介護4 要介護5 |
410単位 | 411単位 |
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居宅介護支援(ケアマネジャー業務)に関する記事はこちら
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区分支給限度基準額の改定
区分支給限度基準額とは、介護保険から給付される一か月あたりの上限額のことです。介護保険被保険者(ご利用者)は、ケアマネジャーが居宅サービス計画等を通して、必要な介護保険サービスを適正に取り入れ、要介護区分ごとに以下の単位数に相当する金額の給付を受けられます。2019年介護報酬改定後(2019年10月1日から)の区分支給限度基準額がこちらです。
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2019年10月 訪問介護費の単位数改定
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