認知症加算・中重度者ケア体制加算(通所介護・デイサービス)の様式、人員基準の常勤換算・算定基準・プログラム・計画書・認知症介護実践者研修等修了者などについての厚生労働省のQ&A(平成27年4月1日 )について。
平成27年介護報酬改定から、中重度者ケア体制加算・認知症加算が導入されました。中重度者ケア体制加算がどのような加算であるのかは「中重度者ケア体制加算 の算定基準(通所介護と通所リハビリテーション)」で紹介しています。
個別機能訓練加算は、通所介護事業所で算定しているところも増えてきましたが、認知症加算・中重度者ケア体制加算も難解な上、研修を受けた職員がいないと算定ができないのがこれらの加算です。
この記事は、厚生労働省の資料から、そのまま引用となっています。(見やすさ向上のため、多少着色や改行などを加えていますが、内容は引用です。)
「厚生労働省 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A (平成 27 年4月1日)」を再復習して、この加算についての理解を深められるようにして欲しいと考えています。
確実に加算算定を行うために、各自治体の担当部署への問い合わせ・申請、リンク先の厚労省のPDFの確認を行って実施してください。
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このページの目次
- 認知症加算・中重度者ケア体制加算(通所介護)について
- 問25 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省 令第 37 号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第 93 条に規定する看護職員又は介護職員に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保する必要があるが、具体的な計算方法。
- 問26 指定通所介護の中重度者ケア体制加算と認知症加算を併算定する場合、認知症介護に係る研修を修了している看護職員1人を、指定通所介護を行う時間帯を通じて配置すれば、認知症介護に係る研修を修了している看護職員1人の配置でそれぞれの加算を算定できるのか。
- 問27 認知症加算及び中重度者ケア体制加算の利用者割合の計算方法は、届出日の属する月の前3月の1月当たりの実績の平均が要件を満たせば、例えば、4月 15 日以前に届出がなされた場合には、5月から加算の算定が可能か。
- 問28 指定通所介護の中重度者ケア体制加算と認知症加算を併算定する場合、指定居宅サービス等基準第93条に規定する看護職員又は介護職員に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で4以上確保する必要があるか。
- 問29 認知症加算又は中重度者ケア体制加算の算定要件の一つである専従の認知症介護実践者研修等修了者又は看護職員は、通所介護を行う時間帯を通じて事業所に1名以上配置されていれば、複数単位におけるサービス提供を行っている場合でも、それぞれの 単位の利用者が加算の算定対象になるのか。
- 問30 通所介護を行う時間帯を通じて1名以上の配置が求められる看護職員(中重度者ケア体制加算)、認知症介護実践者研修等の修了者(認知症加算)は、日ごと又は1日の時間帯によって人員が変わっても、通所介護を行う時間帯を通じて配置されていれば、 加算の要件を満たすと考えてよいか。
- 問31 認知症加算、中重度者ケア体制加算それぞれについて、認知症高齢者の日常生活 自立度Ⅲ以上の割合、要介護3以上の割合における具体的な計算方法如何。
- 認知症加算について
- 問32 認知症高齢者の日常生活自立度の確認方法如何。
- 問33 認知症加算について、認知症介護実践者研修等の修了者の配置が求められている が、当該研修修了者は、介護職員以外の職種(管理者、生活相談員、看護職員等)でも よいのか。
- 問34 認知症加算について、通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる認知症介護実践者研修等の修了者の配置が要件となっているが、当該加算の算定対象者の利用がない日についても、配置しなければならないのか。
- 問35 旧痴呆介護実務者研修の基礎課程及び専門課程の修了者は、認知症介護に係る実践的又は専門的な研修を修了した者に該当するのか。
- 問36 認知症加算の要件に「認知症の症状の進行の緩和に資するケアを計画的に実施するプログラムを作成すること」とあるが、事業所として一つのプログラムを作成するのか、利用者ごとの個別プログラムを作成するのか。
- 中重度者ケア体制加算について
- 認知症高齢者の日常生活自立度について詳しくはこちら
- 認知症介護実践者研修は、各自治体に問い合わせ!
認知症加算・中重度者ケア体制加算(通所介護)について
引用: 厚生労働省 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A (平成 27 年4月1日)
問25 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省 令第 37 号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第 93 条に規定する看護職員又は介護職員に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保する必要があるが、具体的な計算方法。
(答) 例えば、定員20人の通所介護、提供時間が7時間、常勤の勤務すべき時間数が週40時間の場合であって、営業日が月曜日から土曜日の場合には、常勤換算の計算方法は以下の通りとなる(本来であれば、暦月で計算するが、単純化のために週で計算。)
① 指定基準を満たす確保すべき勤務延時間数 (例:月曜日の場合) 確保すべき勤務時間数=((利用者数-15)÷5+1)×平均提供時間数=11.2 時間
② 指定基準に加えて確保されたものと扱われる勤務時間数 (例:月曜日の場合) 指定基準に加えて確保された勤務時間数=(8+7+8)-11.2=11.8 時間
以上より、上記の体制で実施した場合には、週全体で84時間の加配時間となり、 84時間÷40時間=2.1 となることから、常勤換算方法で2以上確保したことになる。
問26 指定通所介護の中重度者ケア体制加算と認知症加算を併算定する場合、認知症介護に係る研修を修了している看護職員1人を、指定通所介護を行う時間帯を通じて配置すれば、認知症介護に係る研修を修了している看護職員1人の配置でそれぞれの加算を算定できるのか。
(答) 中重度者ケア体制加算の算定対象となる看護職員は他の職務と兼務することはできない。このため、認知症加算を併算定する場合は、認知症介護に係る研修を修了している者を別に配置する必要がある。
問27 認知症加算及び中重度者ケア体制加算の利用者割合の計算方法は、届出日の属する月の前3月の1月当たりの実績の平均が要件を満たせば、例えば、4月 15 日以前に届出がなされた場合には、5月から加算の算定が可能か。
(答) 前3月の実績により届出を行う場合においては可能である。なお、届出を行った月以降においても、直近3月間の利用者割合については、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。
問28 指定通所介護の中重度者ケア体制加算と認知症加算を併算定する場合、指定居宅サービス等基準第93条に規定する看護職員又は介護職員に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で4以上確保する必要があるか。
(答) 事業所として、指定居宅サービス等基準第 93 条に規定する看護職員又は介護職員に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保していれば、認知症加算及び中重度者ケア体制加算における「指定基準に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、 看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保する」という要件をそれぞれの加算で満たすことになる。
問29 認知症加算又は中重度者ケア体制加算の算定要件の一つである専従の認知症介護実践者研修等修了者又は看護職員は、通所介護を行う時間帯を通じて事業所に1名以上配置されていれば、複数単位におけるサービス提供を行っている場合でも、それぞれの 単位の利用者が加算の算定対象になるのか。
(答) サービスの提供時間を通じて1名以上配置されていれば、加算の算定対象となる。
問30 通所介護を行う時間帯を通じて1名以上の配置が求められる看護職員(中重度者ケア体制加算)、認知症介護実践者研修等の修了者(認知症加算)は、日ごと又は1日の時間帯によって人員が変わっても、通所介護を行う時間帯を通じて配置されていれば、 加算の要件を満たすと考えてよいか。
(答)日ごと又は1日の時間帯によって人員が変わっても、加算の要件の一つである「指定 通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所の提供に当たる看護職員(認知症介 護実践者研修等の修了者)を1名以上配置していること」を満たすこととなる。
問31 認知症加算、中重度者ケア体制加算それぞれについて、認知症高齢者の日常生活 自立度Ⅲ以上の割合、要介護3以上の割合における具体的な計算方法如何。
(答) 認知症加算、中重度者ケア体制加算の算定要件である認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合、要介護3以上の割合については、利用実人員数又は利用延人員数を用いて算定するものとされているが、例えば、以下の例のような場合であって、中重度者ケア体制加算の要介護3以上の割合を計算する場合、前3月の平均は次のように計算する。 (認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の割合、前年度の平均計算についても同様に行う。)
① 利用実人員数による計算(要支援者を除く)
・利用者の総数=9 人(1 月)+9 人(2 月)+9 人(3 月)=27 人
・要介護3以上の数=4 人(1 月)+4 人(2 月)+4 人(3 月)=12 人
したがって、割合は 12 人÷27 人≒44.4%(小数点第二位以下切り捨て)≧30%② 利用延人員数による計算(要支援者を除く)
・利用者の総数=82 人(1 月)+81 人(2 月)+88 人(3 月)=251 人
・要介護 3 以上の数=46 人(1 月)+50 人(2 月)+52 人(3 月)=148 人
したがって、割合は 148 人÷251 人≒58.9%(小数点第二位以下切り捨て)≧30% 上記の例は、利用実人員数、利用延人員数ともに要件を満たす場合であるが、①又は ②のいずれかで要件を満たせば加算は算定可能である。
なお、利用実人員数による計算を行う場合、月途中で要介護状態区分や認知症高齢者の日常生活自立度が変更になった場合は月末の要介護状態区分や認知症高齢者の日常生活自立度を用いて計算する。
引用:厚生労働省 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A (平成 27 年4月1日)
認知症加算について
問32 認知症高齢者の日常生活自立度の確認方法如何。
(答)
- 認知症高齢者の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治医意見書を用いて、居宅サービス計画又は各サービスの計画に記載することとなる。 なお、複数の判定結果がある場合には、最も新しい判定を用いる。
- 医師の判定が無い場合は、「要介護認定等の実施について」に基づき、認定調査員が記入した同通知中「2(4)認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票 (基本調査)」7の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いるものとする。
- これらについて、介護支援専門員はサービス担当者会議などを通じて、認知症高 齢者の日常生活自立度も含めて情報を共有することとなる。
(注)指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、 居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)第二1(7)「「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について」の記載を確認すること。
問33 認知症加算について、認知症介護実践者研修等の修了者の配置が求められている が、当該研修修了者は、介護職員以外の職種(管理者、生活相談員、看護職員等)でも よいのか。
(答) 介護職員以外の職種の者でも認められるが、その場合、通所介護を行う時間帯を通じて指定通所介護事業所に従事している必要がある。 なお、他の加算の要件の職員として配置する場合、兼務は認められない。
問34 認知症加算について、通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる認知症介護実践者研修等の修了者の配置が要件となっているが、当該加算の算定対象者の利用がない日についても、配置しなければならないのか。
(答) 認知症加算の算定対象者の利用がない日については、認知症介護実践者研修等の修了者の配置は不要である。なお、認知症の算定対象者が利用している日に認知症介護実践者研修等の修了者を配置していない場合は、認知症加算は算定できない。
問35 旧痴呆介護実務者研修の基礎課程及び専門課程の修了者は、認知症介護に係る実践的又は専門的な研修を修了した者に該当するのか。
(答) 該当する。
問36 認知症加算の要件に「認知症の症状の進行の緩和に資するケアを計画的に実施するプログラムを作成すること」とあるが、事業所として一つのプログラムを作成するのか、利用者ごとの個別プログラムを作成するのか。
(答) 利用者の認知症の症状の進行の緩和に資するケアを行うなどの目標を通所介護計画又は別途作成する計画に設定し、通所介護の提供を行うことが必要である。
中重度者ケア体制加算について
問37 加算算定の要件である通所介護を行う時間帯を通じて、専従で配置する看護職員 の提供時間帯中の勤務時間は、加配職員として常勤換算員数を算出する際の勤務時間数には含めることができないということでよいか。
(答) 提供時間帯を通じて配置する看護職員は、他の職務との兼務は認められず、加算の要件である加配を行う常勤換算員数を算出する際の勤務時間数に含めることはできない。 なお、加算の算定要件となる看護職員とは別に看護職員を配置している場合は、当該看護職員の勤務時間数は常勤換算員数を算出する際の勤務時間数に含めることができる。
問38 重度の要介護者であっても社会性の維持を図り在宅生活の継続に資するケアを計画的に実施するプログラムとはどのようなものか。
(答) 今までその人が築いてきた社会関係や人間関係を維持し続けられるように、家庭内の 役割づくりのための支援や、地域の中で生きがいや役割をもって生活できるような支援をすることなどの目標を通所介護計画又は別途作成する計画に設定し、通所介護の提供を行う必要がある。
問39 通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員を1名以上配置とあるが、指定基準の他に配置する必要があるのか。
(答) 当該事業所に配置している看護職員が現在、専従の看護職員として提供時間帯を通じて既に配置している場合には、新たに配置する必要はない。
引用:厚生労働省 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A (平成 27 年4月1日)
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