介護医療院は、平成30年4月から創設された長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ方を対象とし、「日常的な医学管理」や「看取りやターミナルケア」等の医療機能と「生活施設」としての機能とを兼ね備えた介護保険施設です。
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介護医療院の役割
介護医療院は、まだ新しい介護保険施設で、施設数も全国で1000箇所にも満たず多くはないのでなので、どのような役割なのかわからない人も多いと思います。厚生労働省が作成した動画を見ると、介護医療院の役割や仕組みの全体像がわかります。
介護医療院の役割は、要介護者に対して「長期療養のための医療」 と 「日常生活上の世話(介護)」を一体的に提供することです。長期療養の中で、要介護高齢者が日常生活を送ることと、日常的な医学管理や看取りやターミナルケアなどの医療の双方のニーズに応える役割があります。
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介護医療院の定義
介護医療院とは、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、 施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機 能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設。
介護保険法第8条第29項
介護医療院は、長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、 療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生 活上の世話を行うことにより、その者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで きるようにするものでなければならない。
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第二条 (平成30年厚生省令第5号)
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介護保険3施設の一つ「介護医療院」
介護保険3施設とは、公的な介護保険施設である、特別養護老人ホーム(特養)、介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設(療養病床)の3つのことを指していました。
このうち介護療養型医療施設(介護療養病床)の後を引き継ぐ形になるのが、平成30年4月から創設された介護医療院です。
現在の介護保険3施設は、特別養護老人ホーム(特養)、介護老人保健施設(老健)、介護医療院の3つの施設を呼ぶことが多いです。
介護医療院などの老人ホームや介護施設の仕組みや紹介についてはこちらの記事がわかりやすいです。
介護医療院とは? 病院との違いや入所条件をわかりやすく解説
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医療介護院の全国の施設数推移
医療介護院は平成30年(2018年)に新設され、主に 介護療養病床 や 医療療養病床 、介護療養型老人保健施設などから転換されています。厚生労働省の調査によると、令和元年12月(2019年12月)時点で、医療介護院の全国数は301施設となっています。
平成31年3月時点 | 令和元年12月時点 | |
Ⅰ型介護医療院の施設数 | 92 | 201 |
Ⅱ型介護医療院の施設数 | 55 | 98 |
Ⅰ型及びⅡ型混合の施設数 | 3 | 2 |
介護医療院の合計施設数 | 150 | 301 |
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Ⅰ型介護医療院とは
- 入所者等のうち、重篤な身体疾患を有する者及び身体合併症を有する認知症高齢者(認知症であって、悪性腫瘍と診断された者、パーキンソン病関連疾患等と診断された者、認知症の日常生活自立度Ⅲb以上)の占める割合が50%以上。
- 入所者等のうち、喀痰吸引、経管栄養又はインスリン注射が実 施された者の占める割合が50%(注1)以上。
- 入所者等のうち、次のいずれにも適合する者の占める割合が 10%以上。
- 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。
- 入所者等又はその家族等の同意を得て、入所者等のターミ ナルケアに係る計画が作成されていること。
- 医師、看護職員、介護職員等が共同して、入所者等の状態または家族の求め等に応じ随時、本人又はその家族への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。
- 生活機能を維持改善するリハビリテーションを行っていること。
- 地域に貢献する活動を行っていること。
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Ⅱ型介護医療院とは
下記のいずれかを満たすこと
- 喀痰吸引若しくは経管栄養が実施された者の占める割合が15%以上
- 著しい精神症状、周辺症状若しくは重篤な身体疾患が見られ専門医療を必要とする認知症高齢者(認知症の日常生活自立度M)の占める割合が20%以上
- 著しい精神症状、周辺症状若しくは重篤な身体疾患又は日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ専門医療を必要とする認知症高齢者 (認知症の日常生活自立度Ⅳ以上)の占める割合が25% 以上
・ターミナルケアを行う体制があること
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介護医療院の基準
介護医療院は、介護療養病床(療養機能強化型)相当のサービス(Ⅰ型)と、老人保健施設相当以上の サービス(Ⅱ型)の2つのサービスが提供されるよう、人員・設備・運営基準などが定められています。
介護医療院のサービス提供単位
介護医療院のⅠ型とⅡ型のサービスについては、療養棟単位とする。ただし、規模が小さい場合については、療養室単位でのサービス提供を可能とする。
介護医療院の施設人員基準
介護医療院の人員基準については、医師、薬剤師、看護職員、介護職員は、Ⅰ型とⅡ型に求められる医療・介護ニー ズを勘案して設定されています。リハビリテーション専門職、栄養士、放射線技師、その他の従業者は施設全体として配置されています。
Ⅰ型 | Ⅱ型 | |
医師 | 利用者48名に対して1名 | 利用者100名に対して1 |
看護職員 | 利用者6名に対して1 | 利用者6名に対して1 |
介護職員 | 5対1~4対1 | 6対1~4対1 |
介護医療院の施設設備
介護医療院の療養室については、定員4名以下、床面積を8.0㎡/人以上とし、プライバシーに配慮した環境になるよう努めることとされています。療養室以外の設備基準については、医師が診察を行う診察室、 処置室、談話を楽しめる談話室、40㎡以上の広さの機能訓練室、臨床検査設備、エックス線装置などが求められています。
介護医療院の運営
介護医療院の運営基準については、介護療養型医療施設の基準と同様としつつ、他の介護保険施設との整合性や長期療養を支えるサービスという観点も鑑みて設定されています。
平成29年度末に設置期限を迎える介護療養病床等については、現在、これらの病床が果たしている機能 に着目し、今後、増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへの対応、各地域での地域包括ケアシス テムの構築に向けて、地域の実情等に応じた柔軟性を確保した上で、その機能を維持・確保していく。
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介護医療院サービス費用の目安
介護医療院を利用する場合の費用は、介護保険の施設サービス費のほかに居住費・食費・日常生活費などがかかります。施設サービス費は要介護度や施設形態、人員等の体制、実際に提供されるサービスなどによる加算、居室の種類、職員の人数などで異なります。利用者の自己負担割合は、負担割合証に応じて1割、2割、3割を負担します。
介護医療院の利用料金の目安をご紹介します。
要介護1の方の医療介護院の介護保険の施設サービス費用は1日当たり7000円~8500円程度、このうちの介護保険負担割合に応じて、例えば1割負担の場合には700円~850円を自己負担し、そのほかに居住費・食費・日常生活費などを支払います。
要介護5の方の医療介護院の介護保険の施設サービス費用は1日当たり12,000円~15,000円程度、このうちの介護保険負担割合に応じて、例えば1割負担の場合には1,200円~1,500円を自己負担し、そのほかに居住費・食費・日常生活費などを支払います。
(加算そのほかいろいろな条件で変わりますのであくまでも目安としてとらえてください。また居住費や食費は施設ごとに異なりますので実際ご利用になるときには十分ご確認ください。
介護保険負担限度額認定証で居住費・食費の利用者負担費用を軽減
介護保険の入所施設である特別養護老人ホーム(特養)、介護老人保健施設(老健)、介護医療院、短期入所生活介護(ショートステイ)を利用する方の居住費・食費は、自己負担が原則ですが介護保険負担限度額認定証があると費用の軽減を受けられます。
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特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム・有料老人ホームなどの介護施設の探し方
介護医療院はまだ数が多くありません。特別理由がない限りは、特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム・有料老人ホームなどの介護施設を並行して探していく形になると思います。相談しながら探す方が希望の施設を見つけられる確率は上がります。また、入居の条件などに関するトラブルも第三者を交えて話しておくと未然に防ぐことができます。いろいろな施設の紹介、相談を行っているサイトを利用しましょう。
月額費用10万円以下、生活保護OK、認知症OKなど、条件でかんたんに探して空き状況の確認や資料請求ができます。
ケアマネジャーの転職は、ケアマネ専門の転職サイトを利用しよう
ケアマネジャーの転職はケアマネ専門の転職サイトの利用が安心です。自分で求人を探したり、人づてに紹介してもらったりする場合、本心では希望している条件をいろいろ我慢してしまいがちになります。転職サイトを挟むことで、希望に合う職場を見つけてもらい、見学・面接対策・条件調整なども行ってもらえるので、希望理由や面接対策で悩んだりすることも減ります。新人ケアマネも、ベテランのケアマネも専門の転職サイトの方がケアマネの求人情報を多く持っています。
居宅介護支援事業所では人手不足状態、ケアマネージャー、主任ケアマネージャー資格を有する人の求人が増えています。多くの転職サイトは介護の仕事のおまけのような感じでケアマネの転職支援をしていますが、ケア求人PECORI
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