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訪問介護員とは 訪問ヘルパー
訪問介護員は、訪問介護を提供する専門職で、ホームヘルパー・訪問ヘルパーとも呼ばれます。
介護保険法における訪問介護では、介護福祉士資格保有者や、介護職員初任者研修を修了した認定者などが「訪問介護員」として従事できます。
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訪問介護員(訪問ヘルパー)の仕事
訪問介護とは、訪問介護員(訪問ヘルパー)が、要介護者等などの利用者の居宅を訪問して、入浴・排せつ・食事などの介護、調理・洗濯・掃除などの家事を提供する介護保険サービスをいいます。訪問介護員は、介護保険の指定を受けた「訪問介護事業所」に所属し、ケアマネジャーの居宅サービス計画書(ケアプラン)、管理者やサービス提供責任者などの作成した訪問介護計画書や手順書をもとに、在宅で生活している方々のお宅に訪問し、身体介護や生活援助を提供しています。
訪問介護の仕事については、身体介護や生活援助などの枠組みがあり、以下の記事で詳しく解説しています。
また、訪問介護として現場で判断しなければならない不適切な行為の具体例についてはこちら。
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訪問介護員の仕事をするために必要な資格要件
訪問介護員(ヘルパー)として従事できるのは、以下の資格保有者です。
- 介護福祉士
- 介護職員実務者研修修了者
- 介護職員初任者研修修了者
- 旧介護職員基礎研修修了者
- 旧訪問介護員1級(通称 ヘルパー1級)課程修了者
- 旧訪問介護員2級(通称 ヘルパー2級)課程修了者
これらの資格保有者や課程修了者でないと、訪問介護事業所で、介護保険等に位置付けられ、訪問介護費を請求する訪問介護は提供できません。
介護保険に位置付けられた訪問介護の単位・請求できる金額等の一覧は以下をご覧ください!
看護師・准看護師・保健師が「訪問介護(ホームヘルパー)」を行う場合
看護師・准看護師・保健師資格を持っている方は、一般的には「訪問看護事業所」で「訪問看護」に従事することが多いですが、中には訪問介護事業所で訪問介護に携わることを検討するケースもあるかと思います。(親族が訪問介護事業を行っている、法人内で欠員が出たなど)
介護保険法に位置付けられる「訪問介護」を行う場合には、たとえ看護師の免許を持っていたとしても、介護福祉士や初任者研修修了者等の認定者でないと認められません。
本来は、介護職員初任者研修修了者として認定を受けるためには一定時間の研修が必要なのですが、看護師資格等を持っている人には都道府県の判断で初任者研修修了者としての証明証を発行できるという厚生省令があり、ちゃんと手続きを行えば看護師等の有資格者が訪問介護に従事できる資格者として取り扱えることが多いです。(平成12年3月21日 訪問介護員に関する省令について 老企第46号)
行政機関の介護保険や福祉人材に関する部門に、看護師・准看護師・保健師資格を持っている人が訪問介護員として勤務するために介護職員初任者研修修了証明書を発行してもらえるか確認しましょう。
介護職員初任者研修修了証明書が発行されれば、看護師・准看護師・保健師資格を持っている方が訪問介護を提供できる人員として取り扱えます。
(例 千葉県 看護師等に対する「介護職員初任者研修」修了証明書の発行について)
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介護保険法における訪問介護以外は資格なしでも募集要件次第
近年、介護保険法に位置付けられる訪問介護では、柔軟なサービス提供が困難であることから、介護保険外で自費による訪問介護や生活援助・家事や外出などの支援サービスが広がりを見せています。自費の訪問介護や家事や外出支援サービスについては特に資格の有無は求められないケースが多く、介護保険の訪問介護経験者優遇などというなどの募集を行っていることが多いです。介護保険の請求を行うときには、上記の有資格者・研修終了者が提供していることが条件になります。
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