
介護サービスを提供する事業者にとって、利用者に対してどのような情報をどのように公開するかは、信頼と選ばれるための重要なポイントです。介護保険法に基づき整備された「介護サービス情報の公表制度」は、全国の事業所の基本情報や運営状況などを、誰でも閲覧できるように公表する仕組みです。しかし、「公表システムに掲載するのは義務なのか?」「公表制度は掲載のためだけの制度なのか?」といった疑問を持つ事業者の方も多いのではないでしょうか。
本記事では、制度の目的や仕組み、公表に関する事業者の義務について、厚生労働省通知と公式情報をもとに詳しく解説します。
このページの目次
介護サービス情報の公表制度の目的と背景
介護サービス情報公表制度は、平成18年4月に介護保険法に基づき導入されました。利用者が介護事業所やサービスを比較検討し、適切に選ぶために、都道府県が情報を収集・公表する仕組みです。これにより利用者本位の選択とサービス向上を目指しています。
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公表の仕組み、どうやって情報が掲載されるのか
公表の実務は都道府県や指定都市が担い、調査・公表業務は必要に応じて「指定調査機関」や「指定情報公表センター」に委託される場合もあります。公表される情報は、基本情報(施設名・所在地等)から運営状況、財務状況まで多岐にわたり、定期的な報告が義務付けられています。介護保険法により介護サービス事業者は、介護サービス情報について、介護サービスを提供する事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならないとされています。(法第115条)
公表の流れ
① 各事業所は直近の事業所情報を都道府県に報告
② 都道府県は内容を審査
③ 都道府県はホームページに事業所情報を掲載
都道府県への報告方法
新規に事業所を開設する場合には、各都道府県のホームページなどから「基本情報報告様式(書面調査用)」などの書類をダウンr-度して、新規指定を申請した窓口に提出するという形での報告が多いです。
新規の事業所の場合には書面での報告となりますが、指定を受けた時の指定申請関係書類と一緒に、介護サービス情報報告システムのアクセスに必要なIDやパスワードが発行されることが多く、毎年の報告は自分でログインをして報告する形になります。
参考
「介護サービス情報の公表」制度における調査に関する指針策定のガイドライン
このように介護サービス情報公表は都道府県に行うこととなっていますが、公表されている内容を確認するために都道府県知事が必要だと認める場合には調査を行うことができます。例えば新規で申請したときや、新規指定から3年経った時、報告内容に虚偽が疑われる場合などが具体例として示されています。
一方で、第三者評価など第三者による実地調査等が行われている場合については調査を行わないなどの配慮が適当だと示されています。
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公表システム掲載が本制度の目的か?
制度の構築目的は、公表「システム」そのものの運用ではなく、あくまで利用者の支援や選択を正しく行えるようにするための情報透明性の向上です。つまり、システムは手段であり、目的は利用者が事業所を比較・検討しやすくする点にあります 。一応このように言われてはいますが、実際のところはこのシステムに公表すること自体が目的化されており、国や自治体が利用者に対して公開された情報を活用して事業所の選択をしましょうという働きかけは行われていないように感じます。
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掲載は義務?事業者に求められる対応
公表システムへの情報掲載は、指定を受けたすべての介護サービス事業者にとって義務です。サービス提供を始める前に基本情報や運営情報などを報告し、その後も更新をしなければなりません。また、報告に虚偽があったり、提出を怠った場合には調査がお紺われる他、是正命令や行政指導の対象になりうるため、注意が必要です。
介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度も
介護サービス情報の公表制度と似たような制度に、介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度があります。介護サービス事業者の経営情報の調査と分析の制度は、令和6年4月1日に施行された制度で、原則全ての介護サービス事業者を対象に、介護施設・事業所における収益や費用、職種別の給料、職員の人数などを介護事業財務情報データベースシステムに提出し、都道府県を通じて厚生労働省が集計し、国民に分かりやすく公表するというものです。
介護事業財務情報データベースシステムへの情報報告については、介護サービス事業者による都道府県知事への介護サービス事業者経営情報の報告は、介護サービス事業者の毎会計年度終了後、3月以内に行うことを原則として示しています。
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まとめ
介護サービス情報の公表制度は、利用者が介護事業所やサービスを比較検討し、適切に選べるようにすることを目的として平成18年4月からスタートしており、事業所の情報を画一的な項目に沿って各事業所が掲載していて比較などができるという点では意義があるものではあると思います。
一方で、指定を受ける時の書類や、運営規程・重要事項説明書と重複する項目も多い中、アナログで各自治体に提出しなくてはならないものと、このシステムに報告するものとが混在しており事業所にとっては提出や報告の複雑さが課題として残っています。
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