育児休業等給付とは?条件・受給方法、2025年引き上げの内容

育児休業等給付は、子どもが生まれた後、一定期間仕事を休んで育児に専念する親を支援するために設けられた制度です。雇用保険の一部として支給され、就労と育児の両立を後押しする社会的な仕組みとして、非常に重要な役割を果たしています。この記事では、育児休業等給付の内容や受給の条件、計算方法、さらに2025年の制度改正による給付率の引き上げについて詳しく解説します。

育児休業等給付とは

育児休業等給付は、原則として1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した被保険者に対して、ハローワーク(公共職業安定所)を通じて支給される給付金です。正式には「雇用保険の育児休業給付金」と呼ばれ、育児休業期間中の所得減少を補填する目的で支給されます。

また、保育所に入れない等の事情があれば、最大で子どもが2歳になるまで延長することも可能です。父母ともに育児休業を取得する「パパ・ママ育休プラス制度」や、子どもが1歳までに復職して一定期間内に再度育休を取得できる「育休再取得制度」など、多様な働き方を支援する制度と組み合わせて活用されることもあります。

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育児休業等給付の受給条件

育児休業等給付を受けるためには、以下のような条件を満たす必要があります。

1つ目は、育児休業を開始した日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が12か月以上あることです。ここでの「1か月」とは、各月に11日以上働いた月を指します。なお、出産や病気、休業などで働けなかった期間については、一定の条件下で特例が適用される場合があります。

2つ目は、育児休業の開始時に雇用関係が継続しており、育児休業中も就業していない、もしくは一定の短時間勤務にとどまっていることです。具体的には、1か月に10日(または80時間)を超えて働くと、原則として給付の対象外となります。

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育児休業等給付金の支給額と計算方法

育児休業等給付金は、休業前の賃金日額(育休開始前6か月の平均賃金)を基にして計算されます。支給額は育児休業開始から一定期間で異なり、以下のように設定されています。

<2025年4月以降の新基準>

支給期間 給付率(賃金日額に対する割合)
育児休業開始日~6か月目の間 賃金の80%(うち社会保険料免除分含む)
7か月目以降(1歳到達日まで) 賃金の67%

このうち、最初の6か月間に支給される「80%」は、2025年の改正により引き上げられたものです。従来は67%が上限でしたが、育児に積極的に参加する父親を含めた育児休業の取得促進を目的として、より手厚い支援が導入されました。

なお、実際の振込額は、賃金額や勤務状況によって個人差があります。また、育児休業中は厚生年金保険料・健康保険料が免除されるため、手取りベースでは実質的に休業前と大きく変わらないケースもあります。

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育児休業給付金の受給方法と申請の流れ

育児休業給付金の受給方法と申請の流れ

育児休業等給付の申請は、原則として事業主(勤務先)が本人に代わって行います。初回の申請は、育児休業開始から1か月経過後に、雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書など必要書類を添えてハローワークに提出します。

その後は、2か月ごとに支給申請書を提出し、支給の有無が決定されます。育休期間中に再就職や退職が発生した場合は、申請内容や給付額にも影響を及ぼすため、速やかにハローワークへ連絡する必要があります。

また、会社が申請を代行しない場合や個人事業主として働いていた場合でも、一定の条件を満たせば給付を受けられるケースもあります。事前に確認しておくことが重要です。

育児休業給付受給資格確認票・育児休業給付金支給申請書

育児休業給付受給資格確認票・育児休業給付金支給申請書

育児休業給付金支給申請書(2回目以降)

育児休業給付金支給申請書(2回目以降)

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2025年改正の背景と目的

今回の給付率引き上げは、少子化対策と育児休業取得率の向上を目的として導入されたものです。特に男性の育休取得率を高めるため、初期の収入減少による心理的・経済的ハードルを下げる施策として注目されています。

厚生労働省の調査によると、育児休業中の収入が理由で取得をためらう男性が一定数存在することが分かっており、今回の制度見直しはその対策の一環と位置づけられています。

企業側にとっても、従業員の継続就業やワークライフバランス向上を通じた人材確保・定着のメリットがあり、制度の周知と活用がより一層求められます。

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児童手当も並行して支給される

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。令和6年10月分(令和6年12月期支給分)からの支給対象は「出生から高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで」に支給されることに変更になりました。

令和6年10月分(令和6年12月期支給分)からの変更

令和6年10月分(令和6年12月期支給分)から
支給対象 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで
所得制限 所得制限なし
手当月額 3歳未満
第1子・第2子
15,000円
第3子以降
30,000円3歳以上~高校生年代
第1子・第2子
10,000円
第3子以降
30,000円
支払期月 年6回(偶数月)

 

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まとめ

育児休業等給付は、出産後も安心して子育てと仕事を両立できるよう支援する大切な制度です。2025年の改正によって、最初の6か月間の給付率が80%へと引き上げられ、より現実的な育休取得が可能になりました。

これから育児休業を検討する方は、最新の制度内容を理解した上で、勤務先やハローワークに相談しながら、必要な手続きを早めに進めることが大切です。特に、申請期限や給付条件には注意が必要なため、具体的なスケジュールや準備すべき書類を事前に確認しておきましょう。

 

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