75歳以上の高齢運転者対策 運転技能検査・認知症検査・条件付き免許

 

高齢運転者の安全確保は、社会全体の重要な課題です。2022年に新しい道路交通法が施行され、75歳以上の運転者に対しては、運転技能検査や認知機能検査が義務付けられており、サポカー条件付き免許の導入も進んでいます。これらの対策は、運転者自身の安全はもちろん、周囲の交通安全を守るためにも欠かせません。高齢運転者対策として道路交通法令が改正され導入されている高齢者に対する各種検査や運転免許・取り消し制度について詳しく解説します。

高齢運転者対策とは?

高齢運転者による交通事故の増加に伴い、道路交通法令が改正され、運転免許の更新時や基準違反をしたときに認知症の疑いがある場合などに様々な対策が講じられています。運転技能検査や認知機能検査、安全運転サポート車等限定条件付き免許制度などが含まれます。これらの対策は、高齢者自身の安全はもちろん、周囲の交通安全を確保するためにも重要です。

70歳以上、75歳以上の高齢者となっても、運転免許の期間は原則3年間であり現役世代と同様の期間であることは変更なく、交通違反をした時や、3年に1度の運転免許更新時にしか運転を止めさせるきっかけがないというところはまだ課題が残るところかと思います。

70歳以上の運転者は高齢者マークを

「高齢者マーク」は、70歳以上の運転者が車に装着するマークです。道路交通法では、70歳以上の方は車の前後に高齢者マークを付けることが推奨されています。このマークには、もみじと四つ葉をデザインした2種類があります。

70歳以上の運転者は高齢者マークを

75歳以上の違反歴者は「運転技能検査」で不合格だと運転免許を更新できない

75歳以上の運転者で、特定の交通違反歴がある場合、運転技能検査(実際にコース内で運転をして技能を確認をする検査)の受検が義務付けられています。運転機能検査の中で、一時停止や交差点の右左折などの課題をクリアできないと運転免許証の更新を受けることができなくなっています。

運転技能検査の対象となる一定の違反歴

75歳以上の運転者で、以下のの交通違反歴がある人が運転技能検査の対象です。

信号無視/通行区分違反/通行帯違反等/速度超過/横断等禁止違反/踏切不停止等・遮断踏切立入り/交差点右左折方法違反等/交差点安全進行義務違反等/横断歩行者等妨害等/安全運転義務違反/携帯電話使用等

運転技能検査の合格基準の点数(第一種免許・第二種免許)

運転運転技能検査では実際に運転コースに出て普通自動車を運転して課題をこなしていくという検査が行われます。採点方法としては、課題を全てこなして安全な運転ができた場合は100点満点です。第一種免許は70点以上、第二種免許は80点以上が合格です。

運転技能検査の課題や採点・減点

運転技能検査の点数は、100点満点から、課題ごとに減点方式となっています。

運転技能検査の課題と減点の内容は以下のようなものです。

運転技能検査の課題 減点内容
指示速度による走行
  • 指示された速度で安全に走行することができているかどうかを確認
  • 速度超過や遅すぎる場合には10点の減点
一時停止
  • 道路標識などによって一時停止が指定された交差点で、停止線の手前で確実に停止できるかどうかを確認
  • 停止線の手前で停止できなかった場合はその内容に応じて10点または20点の減点
右折・左折
  • 右左折時に、道路の中央線からはみ出して反対車線に入ったり、脱輪したりせずに、安全に回ることができるかどうかを確認
  • 車体が中央線からはみ出した場合はその程度に応じて20点または40点の減点
  • 脱輪した場合は20点の減点
信号通過
  • 赤色の信号機に従って、停止線の手前で確実に停止できるかどうかを確認
  • 停止線の手前で停止できなかった場合はその程度に応じて10点または40点の減点
段差乗り上げ
  • 段差に乗り上げた後、すぐにアクセルペダルからブレーキペダルに踏み変えて安全に停止することができるかどうかを確認
  • 段差に乗り上げた後、適切に停止できない時は20点の減点
その他
  • 検査中、衝突などの危険を避けるために検査員が補助ブレーキを踏むなどした場合は30点の減点

75歳以上の運転者全員対象「認知機能検査」

75歳以上の運転者は、免許更新時に認知機能検査を受ける必要があります。この検査では、記憶力や判断力を測定し、認知症の恐れがあるかどうかを評価します。検査結果によっては、医師の診断を受ける必要があり、認知症と診断された場合は運転免許取り消しとなることもあります。

安全運転サポート車等限定条件付き免許

運転能力に問題があると判断された場合、安全運転サポート車等限定条件付き免許が発行されることがあります。

安全運転サポート車等限定条件付き免許の対象となるのは普通車で、条件 A と 条件 B のいずれかに限定され、限定条件付き免許の人がこの条件以外の車を運転する行為をした場合には免許条件違反になります。

安全運転サポート車等限定条件付き免許のサンプル

安全運転サポート車等限定条件付き免許 条件A

衝突被害軽減ブレーキ(性能認定)+ペダル踏み間違い時加速抑制装置(性能認定)

安全運転サポート車等限定条件付き免許 条件B

衝突被害軽減ブレーキ(保安基準)

高齢者講習

70歳以上の運転者は、免許更新前に高齢者講習を受ける必要があります。講習では、運転適性検査や実車指導が行われ、自分の運転能力を再確認することが目的です。高齢者講習には合否はなく、受講後に交付される「高齢者講習終了証明書」が免許更新手続きに必要となります。

まとめ

高齢運転者の安全を確保するためには、運転技能検査や認知機能検査、条件付き免許などの対策が不可欠ですが、これらの制度は最低限、高齢者による事故を防ぐために道路交通法を改正してきた内容になります。運転免許を更新するタイミングは3年に1度なので、この3年に一度の更新に限らず、運転の能力や判断力などが落ちて危険になってきた場合には運転免許返納することや、自主的に運転を控えることなど、老後の生活の中で交通事故で人を殺めてしまい後悔することなどが無いようにできるとよいですね。

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