児童手当 何歳まで、どんな手続きで、いくら、いつ給付されるか

 

児童手当について、何歳まで、どんな手続きで、いくら、いつ給付されるかを詳しく解説します。かつて子ども手当てと呼ばれていたこともあった児童手当は、子育て・育児をするにあたり、3歳未満15000円、3歳以上1万円が支給されます。所得制限や現況届の仕組みなども紹介します。

児童手当とは

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。

児童手当と子ども手当との違い

子ども手当は、2010年4月1日の民主党の鳩山政権のもとで名称変更がなされ、2012年4月1日までの期間だけ使われた名称で、2012年4月1日からは再び児童手当の名称に戻されました。

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児童手当を受け取るための手続き

子どもが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。公務員の場合は勤務先に認定請求書を提出します。
市区町村の認定を受ければ、原則として、児童手当等は申請した月の翌月分の手当から支給します。

原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

出生した月から手当てを受け取るための申請期限

出生の日の翌日から15日以内に、現住所の市区町村に申請が必要です。
※里帰り出産などで、母親が一時的に現住所を離れている場合も、現住所の市区町村への申請を忘れず行いましょう。

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児童手当 何歳まで?

児童手当の支給対象は、出生から12歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、児童手当は支給されません。

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児童手当の金額

児童の年齢 児童手当の額(一人あたり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上
小学校修了前
10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

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児童手当の所得制限

児童手当を取得できる条件として、所得制限があります。所得が高くても育児にはお金がかかるので所得で制限を設けることは不公平であるという意見もありますが、現行制度では所得制限で給付を受けられる場合と、受けられない場合があります。

※自治体によっては、児童手当の所得制限に該当している場合でも、自治体独自の給付を行なっている場合もあります。

児童手当の所得制限限度額

扶養親族等の数 所得制限限度額 収入額の目安(万円)
0人
(前年末に児童が生まれていない場合 等)
622万円 833.3万円
1人
(児童1人の場合 等)
660万円 875.6万円
2人
(児童1人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)
698万円 917.8万円
3人
(児童2人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)
736万円 960万円
4人
(児童3人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)
774万円 1002万円
5人
(児童4人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)
812万円 1040万円

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児童手当の支給日

児童手当は、原則として年に3回、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支給されます。

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児童手当現況届

児童手当現況届とは、受給者の所得状況や支給要件を確認し、引き続き6月分以降の手当を受ける要件があるかを審査するため、毎年6月に提出する書類です。現況届は期限までに提出できない場合、支給要件を満たしているかの審査が遅れますが、要件を満たしていることが確認できれば遅れて支給されます。現況届の提出がないまま2年間が経過すると、時効により児童手当の受給権が消滅します。

児童手当現況届には、必要書類として受給者の健康保険証の写しを添付が求められます。

児童手当現況届の書き方は、各自治体のホームページに記載例が載っていることが多いです。そのほか不明な点は、各自治体に問い合わせて確認することをお勧めします。

なお、所得制限以上であっても、特例給付として手当を給付している自治体もありますので、給付対象ではないと諦めて放置せず、現況届が届いたら確認等の対応することをオススメします。

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子育て特別給付金と児童手当の違い

子育て特別給付金と児童手当は別の制度で、子育て特別給付金は低所得の子育て世帯に対し、食費等による支出の増加の影響を踏まえた給付金です。児童手当は所得制限に該当しない

住民税非課税世帯であるなどの条件を満たす世帯に対して、児童一人当たり5万円が支給されます

子育て特別給付金の対象となる人

  • 児童扶養手当を受給するなど低所得のひとり親世帯
  • 住民税非課税に該当する低所得の子育て世帯

子育て特別給付金の支給額

児童1人当たり5万円が支給されます。18歳までの児童(障害がある場合は20歳未満)が対象です。

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子育て世代・育児は社会の支えも活用を

核家族化が進み、夫婦共働きであったり、いろいろな育児の方法論がネット上にあふれていて悩むなど、現代は金銭面だけでなく子育ての悩みが多いです。福祉関係に関わる者として正直いうと、介護保険制度で高齢者向けにジャブジャブお金を使っていますが、児童手当を含め若い世代や次世代への予算は少ないと感じます。

子育て世代・育児は社会の重要な要素です。社会で用意されている利用できるものはいろいろ活用していきましょう。その一つが子育て世代包括支援センター(母子健康包括支援センター)で、各自治体で設置されています。パパママの悩みを共有したり、利用できる福祉サービスやパパママに優しい地域資源を見つけたりできるのでそういうところがあることを知っておくと役立つと思います。

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