妊娠を理由とする解雇、マタハラは男女雇用機会均等法第30条違法。訴えて変わるの?
マタニティハラスメントという言葉が今日テレビなどでも多く聞かれるようになってきました。
自分はマタハラで解雇されたという人も今までにいたかもしれませんが、違反の事実があるとその取り扱いを是正するように指導が入ります。
男女雇用機会均等法(以下「法」という)第30条において、法第29条第1項に基づく厚生労働大臣による勧告に従わない場合、その旨を公表できる制度が設けられています。
平成27年9月4日に、その初めての公表が厚生労働省の雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課からありました。
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マタハラによる違法解雇であることを知らせる、訴える方法
地方の労働局は、厚生労働省の地方支分部局です。
更に地方の労働局の下部機関として「労働基準監督署」と「公共職業安定所(ハローワーク)」があります。
図のような関係性がありますので、通常はハローワークか労働基準監督署が第一の窓口になることが多いです。
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マタニティハラスメント(マタハラ)とは?
マタニティハラスメントとは、妊娠・出産・育休などを理由とする、解雇・雇い止め・降格などの不利益な取扱いのこと
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マタニティハラスメント(マタハラ)の例
- 妊娠を聞く前は契約更新を前提にしていたが、妊娠の報告を受けたので雇い止めとした
- 育休を1年間取りたいと相談されたので、経営悪化等を口実に解雇
男女雇用機会均等法違反事案の指導の流れ
都道府県労働局による対応
法違反の事実
↓
違法な取扱いを是正するよう助言し、是正を求める。
↓
是正報告がない。
↓
指導書を交付し、違法な取扱いについて是正を求める。
↓
是正報告がない。
↓
勧告書を交付し、違法な取扱いについて是正を求める。
↓
是正報告がない。
↓
厚生労働大臣による公表
厚生労働大臣による報告徴収。厚生労働大臣名の勧告書を交付し、違法な取扱いについて是正を求める。
↓
是正報告がない。
↓
公表
引用:男女雇用機会均等法第30条に基づく公表について, 厚生労働省, 男女雇用機会均等法違反事案の指導の流れ(PDF:189KB)
妊娠・出産、育休等を理由として不利益取扱いを行うとは?
妊娠・出産、育児休業等の事由を「契機として」不利益取扱いを行った場合は、例外に該当する場 合を除き、原則として法違反となります。
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妊娠・出産、育休等を理由として不利益取扱いの「例外」に該当すると判断しうるケース
業務上の必要性が不利益取扱いの影響を上回る特段の事情がある
例外1 経営状況の悪化が理由である場合
不利益取扱いをしなければ業務運営に支障が 生じる状況にあった上で、不利益取扱いを回避する合理的な努力がなされ、人員 選定が妥当である 等
本人の能力不足等が理由である場合:妊娠等の事由の発生前から能力不足等が問題とされており、不利益取扱いの内容・程度が能力不足等の状況と比較して妥当で、 改善の機会を相当程度与えたが改善の見込みがない 等
例外2 本人が同意し、一般的労働者が同意する合理的理由が客観的に存在
契機となった事由や取扱いによる有利な影響(労働者の求めに応じて業務量が軽減されるなど)があって、それが不利な影響を上回り、不利益取扱いによる影響について事業主から適切な説明があり、労働者が十分理解した上で応じるかどうかを決められた 等
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ハラスメント問題は弱い者いじめから、社会のずるさの補正を行う手段に
従来の「パワハラ」「セクハラ」という言葉から、さまざまなハラスメントが出てきました。
ハラスメントは、ただの迷惑行為から、偏見からくるような差別、ストレス解消など理由も目的も多様化してきました。
きっともともとどの時代にもこのようなことはあったのだと思います。
現代に入り、思想的にも平等でグローバルな世界に向けて歩みだしています。
その中で、「平等」で無いところがあると、何となく違和感を感じる感性が生まれつつあります。
ハラスメントと聞くと、「いじめ」を思い浮かべますが、どちらかというと弱いものいじめでなく強いもの・自分にないものへの反抗というイメージがあります。
パワハラ、セクハラの時代はどちらかといえば立場や力の強いものが弱いものに嫌がらせするという性質でした。
最近は、自分にとってイライラを生む「違和感のある者」や「ずるい者」に対して、若干の正義感も持ち合わせながら嫌がらせするという雰囲気もあるようです。
社会運動とまではいかなくても、「ずるい奴は私が正さなければならない」という使命感を持たされて気付いたらハラスメントに当たる行為をしていたというケースもみられるように思います。ハラスメントの対象から、社会の格差やよどみが見えてくるかもしれませんね。
参考:男女雇用機会均等法第30条に基づく公表について ~ 初めての公表事案、妊娠を理由とする解雇 ~(PDF:822KB), 男女雇用機会均等法第30条に基づく公表について, 厚生労働省
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