2017年(平成29年)3月道路交通法改正で、信号無視や一時停止違反の高齢運転者に認知機能検査。運転免許の取消し又は停止も。
2017年3月12日(日)に道路交通法が改正され、75歳以上の運転者に対する「臨時認知機能検査」と「臨時高齢者講習」が新設されます。
例えば横断歩道で道路を横断しようとしている歩行者がいるにもかかわらず止まらずに走って行ってしたったのを警察官が見つけて止めるという光景があります。
このときに、通常はこのような違反では、反則点数2点罰金9千円程度ですが、高齢ドライバーだった時にはこれに加えて認知機能検査も行われるようになります。
この検査は仮に認知症の疑いが低くても保存され、また違反したときには再度県際して低下していれば診断書提出などを課すというものです。
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2022年も高齢運転者対策がさらに拡充
2022年に新しい道路交通法が施行され、75歳以上の運転者に対しては、運転技能検査や認知機能検査が義務付けられており、サポカー条件付き免許の導入も進んでいますので、こちらの記事から最新の道路交通法の高齢運転者対策の内容を確認ください。
高齢運転者(70歳以上)の運転免許更新手続きの改正
更新期間が満了する日における年齢が75歳未満の方については、高齢者講習の合理化が図られることとなります。
また、更新期間が満了する日における年齢が75歳以上の方については、認知機能検査の結果に基づいて、より高度化又は合理化が図られた、内容や時間等の異なる更新時の高齢者講習が実施されることとなります。
認知症の疑いがある場合は医師が認知症の有無を診断
認知症のおそれがある人は、医師の作成した診断書を提出し、検査結果等により認知症と判断された場合は、運転免許の取消し又は停止に。
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臨時認知機能検査制度及び臨時高齢者講習制度の新設
臨時認知機能検査制度の新設
75歳以上の運転免許を持っている方が「認知機能が低下した場合に行われやすい一定の違反行為(18基準行為)」をした場合、臨時の認知機能検査を受けることとなります。
臨時認知機能検査の対象となる違反行為(18基準行為)
- 信号無視(例:赤信号を無視した場合)
- 通行禁止違反(例:通行が禁止されている道路を通行した場合)
- 通行区分違反(例:歩道を通行した場合、逆走をした場合)
- 横断等禁止違反(例:転回が禁止されている道路で転回をした場合)
- 進路変更禁止違反(例:黄の線で区画されている車道において、黄の線を越えて進路を変更した場合)
- しゃ断踏切立入り等(例:踏切の遮断機が閉じている間に踏切内に進入した場合)
- 交差点右左折方法違反(例:徐行せずに左折した場合)
- 指定通行区分違反(例:直進レーンを通行しているにもかかわらず、交差点で右折した場合)
- 環状交差点左折等方法違反(例:徐行をせずに環状交差点で左折した場合)
- 優先道路通行車妨害等(例:交差道路が優先道路であるのにもかかわらず、優先道路を通行中の車両の進行を妨害した場合)
- 交差点優先車妨害(例:対向して交差点を直進する車両があるのにもかかわらず、それを妨害して交差点を右折した場合)
- 環状交差点通行車妨害等(例:環状交差点内を通行する他の車両の進行を妨害した場合)
- 横断歩道等における横断歩行者等妨害等(例:歩行者が横断歩道を通行しているにもかかわらず、一時停止することなく横断歩道を通行した場合)
- 横断歩道のない交差点における横断歩行者等妨害等(例:横断歩道のない交差点を歩行者が通行しているにもかかわらず、交差点に進入して、歩行者を妨害した場合)
- 徐行場所違反 (例:徐行すべき場所で徐行しなかった場合)
- 指定場所一時不停止等 (例:一時停止をせずに交差点に進入した場合)
- 合図不履行 (例:右折をするときに合図を出さなかった場合)
- 安全運転義務違反 (例:ハンドル操作を誤った場合、必要な注意をすることなく漫然と運転した場合)
臨時高齢者講習制度の新設
18基準行為をして臨時の認知機能検査を受けて、認知機能検査結果が前回より悪化している場合には臨時の高齢者講習を受けることになります。
診断書提出命令の新設
更新時及び臨時の認知機能検査等で「認知症のおそれがある」と判定された方については、臨時の適性検査を受けるか、一定の要件を満たす医師の診断書を提出することとなります。
臨時認知機能検査の拒否、診断書無しだと運転免許取消しや停止に
臨時の認知機能検査や臨時の高齢者講習を受けない場合や、医師の診断書を提出しない場合には、運転免許の取消し又は停止となります。
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おまけ:2017年3月から準中型免許が新設
最近の交通事故情勢をみると、貨物自動車を中心とする車両総重量のより大き い車両の方が、一般的な乗用車に比べ、死亡事故の発生頻度が未だに高く、車両総重量3.5トン以上5トン未満の自動車に係る1万台当たりの死亡事故件数(平 成20年~23年平均)は、3.5トン未満の自動車の約1.5倍となっているなど、この範囲の貨物自動車に係る対策が課題となっている。 そこで、貨物自動車による事故防止を図るため、自動車の種類として準中型自動車を新設し、準中型自動車に対応する免許として準中型自動車免許(以下「準 中型免許」という。)及び準中型自動車仮免許(以下「準中型仮免許」とい う。)を新設したものである。
普通自動車(普通免許)
車両総重量3.5トン未満 、最大積載量2トン未満、 乗車定員 10人以下です。
準中型自動車(準中型免許)
車両総重量3.5トン以上7.5トン未満 、 最大積載量2トン以上4.5トン未満、 乗車定員 10人以下です。
中型自動車(中型免許)
車両総重量7.5トン以上11トン未満、 最大積載量4.5トン以上6.5トン未満、 乗車定員 11人以上29人以下 です。
自動車の種類は全部で8種類に
自動車の種類は8種類となります。
- 大型自動車
- 中型自動車
- 準中型自動車
- 普通自動車
- 大型特殊自動車
- 大型自動二輪車(側車付きのものを含む。)
- 普通自動二輪車(側車付きのものを含む。)
- 小型特殊自動車
参考ページ
- 道路交通法の一部を改正する法律の施行に伴う交通警察の運営について, 平成28年7月15日 警視庁交通局
- 高齢運転者に関する交通安全対策の規定の整備について(平成29年3月12日施行), 警視庁
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