平成27年10月から、マイナンバー(個人番号)・法人番号が通知され、 平成28年1月から順次利用が開始され、雇用保険関係では、被保険者資格取得届などに個人番号を記載して ハローワークに届け出ることが必要です。
今後、個人番号をキーにした事務処理を行うことにより、行政事務の 効率化や雇用保険業務の適正な運営を行うことを目的としています。
個人番号は、社会保障・税・災害対策分野の中で法律で定められた行政手続に使用する番号 で、雇用保険業務では被保険者の資格取得や確認、給付などに利用します。
介護保険でのマイナンバー利用については以下の記事もご参照ください。
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社会保障・税制度の効率性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が導入されます。
マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。
1つめは、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)
2つめは、添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)
3つめは、行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)
出典:マイナンバー社会保障・税番号制度 内閣官房
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マイナンバー制度で介護保険、介護事業者はどう変わる??
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議 資料で4.介護保険分野へのマイナンバーの導入(PDF:15,517KB)という書類が掲載されています。
こちらを拝見しますと、現状では案のようですが、介護認定を受けた時点でまずは市町村へ氏名、性別、生年月日、現住所、従前の住所および行政手続きにおける特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という)を提出するというような文言に法律を改正する動きもあります。
介護保険の利用や認定において様々な場面でマイナンバー(個人番号)も申請書に記載して提出を求められることになりそうです。
要介護・要支援認定や区分変更、高額介護サービス費の支給申請、高額医療合算介護サービス費の支給の申請などの際にも申請書に記載という内容が4.介護保険分野へのマイナンバーの導入(PDF:15,517KB)に書かれています。
ただ、これらは申請書の書式自体にマイナンバー(個人番号)という欄が追加されているので、所定の場所に記入すれば済むようです。
介護保険でのマイナンバー利用については以下の記事もご参照ください。
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事業者は、平成28年1月から 雇用保険の届出にはマイナンバーの記載が必要となります
個人番号は、社会保障・税・災害対策分野の中で法律で定められた行政手続に使用する番号で、雇用保険業務では被保険者の資格取得や確認、給付などに利用します。
雇用保険業務においては、平成28年1月から、被保険者資格取得届・資格喪失届などに個人番号を記載してハローワークに届け出ることが必要です。
在職者の個人番号については、現在、検討中であり、詳細は追ってご案内することとしています。
様式一覧(事業主提出用)
- 雇用保険被保険者資格取得届
- 雇用保険被保険者氏名変更・喪失届
- 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
- 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
- 介護休業給付金支給申請書
詳しくは、厚生労働省ホームページの マイナンバー制度(雇用保険関係) のページをご確認ください。
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